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2010.12.22更新

 平成23年度の税制改正大綱が12月16日に発表されました。相続贈与に関する大きな改正がありましたので、その詳細について解説したいと思います。

1.相続税の基礎控除の縮減(平成23年4月1日以後に発生する相続より)

  相続税の基礎控除が下記のように縮小されます。これによって、これまで夫婦子供二人の標準世帯において8000万円までの相続財産について非課税とされていたものが、4割減の4800万円までの相続財産について非課税となりこれを超える分について相続税が課せられることとなる予定です。

 

          現 行        改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額


2.死亡保険金に係る非課税限度(平成23年4月1日以後に発生する相続より)

  死亡保険金にかかる非課税について相続人の範囲が限定されます。これまでは、500万円に法定相続人の数を乗じた金額 が非課税とされていましたが、法定相続人のうち未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ることとなり、独立して生計を営んでいる子供などの人数はカウントされないこととなる予定です。
 

3.相続税の税率構造(平成23年4月1日以後に発生する相続より)

 累進税率の刻みを細かくし相続財産の多い方に増税になるようにし、また、最高税率も55%に引き上げられる予定です。

 

                現行            改正案
  税率   税率
1,000万円以下の金額 10% 同  左
3,000万円以下の金額 15% 同  左
5,000万円以下の金額 20% 同  左
1億円以下の金額 30% 同  左
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
6億円超の金額 55%

4.未成年者控除及び障害者控除が引き上げられます。(平成23年4月1日以後に発生する相続より)

            現  行             改正案
未成年者控除 20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
障害者控除 85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円)


5.贈与税の税率構造の見直し(平成23年1月1日以後の贈与より)

贈与税の税率構造が20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から受ける贈与とそれ以外に区分されます。それぞれ、税率構造が緩やかになり、とくに直系尊属からの贈与については生前贈与をこれまでよりも進めやすくなります。また、相続税の最高税率が引き上げられたのと歩調を合わせ贈与税の最高税率も引き上げられる予定です。

イ.20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産にかかる贈与税の税率構造

 

                現行               改正案
  税率   税率
200万円以下の金額 10% 同 左
300万円以下の金額 15% 400万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 600万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 1,000万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40% 1,500万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 4,500万円以下の金額 50%
4,500万円超の金額 55%


ロ.上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
 

                 現行             改正案
  税率   税率
200万円以下の金額 10% 同左
300万円以下の金額 15% 同左
400万円以下の金額 20% 同左
600万円以下の金額 30% 同左
1,000万円以下の金額 40% 同左
1,500万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 3,000万円以下の金額 50%
3,000万円超の金額 55%


6.相続時精算課税制度の適用範囲の拡大(平成23年1月1日以後の贈与より)

相続時精算課税制度の適用となる受贈者に20歳以上の孫が追加される予定です。また、贈与者の年齢がこれまで65歳以上でしたが、60歳以上に引き下げられる予定です。これによって、祖父母から孫への贈与が進み、また、親の年齢が60歳以上であれば精算課税制度を適用できようになります。

 

東京都、千葉県で相続、贈与のご相談、事前対策のご相談は千代田区神田の税理士法人早川・平会計にどうぞ。時間を問わず対応しております。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2010.12.22更新

 前回の続きです。

 第2順位の直系尊属については、父母も祖父母も相続権を有しております。
 但し、直系存続の間においては、親等の近い者(親等数の少ない者:1親等は父母、2親等は祖父母ですから、ここでは父母を指します)が、遠い者(ここでは祖父母を指します)に優先します。つまり、父母と祖父母が存命でしたら、祖父母は相続人にはなれません。
 親等数が同じ場合には、同順位で相続人となります。例えば、実父母と養父母や、父方の祖父母と母方の祖父母といった場合です。
 なお、直系尊属は血族に限られますので、姻族(配偶者の血族)を含みません。すなわち、嫁の父母には相続権はないということです。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2010.12.18更新

相続人について民法の考え方は、法定相続制を採用しており、被相続人が勝手に相続人を指定することはできません。

規定を確認しましょう。

第887条  被相続人の子は、相続人となる。
    2  (省略)

第889条  次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場
       合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
    一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者
       を先にする。
    二  被相続人の兄弟姉妹
    2  (省略)

第887条により第1順位の血縁相続人は、子となります。次いで第889条にて、子がいなかった場合は直系尊属(親・祖父母等)を相続人とし、さらに直系尊属もいなかった場合に兄弟姉妹が相続人であることを規定しております。

第1順位の子については、実子・養子、性別、長幼、既未婚、氏、嫡出・非嫡出等の別は、子の相続権について区別されません。子が数人いれば、同順位で相続することとなります。ただし、現行法制下では、嫡出子と非嫡出子の間には、相続分について異なることとなっています(嫡出子等については、別の回にて)。

子が次代を担うことについては、一般の方なら、なんら依存はないと思います。
ここで問題になるのは、子が複数いた場合に親は「長男が継ぐ」という認識があっても、子は「平等にもらう」という認識のギャップです。
親は、「大した財産がないし始末は長男がなんとかするだろう」と思いつつ旅立っていきますが、その後にもめるようです。
遺産が100万~200万円程度でも、家庭裁判所に駆け込むケースは増加傾向のようです。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2010.12.13更新

大詰め迎え紛糾する税制改正  焦点は法人税、配偶者控除

 民主党の税制改正プロジェクトチーム(PT)がまとめた平成23年度税制改正への提言は、おおむね政府税制調査会の方針に沿ったものとなったが、焦点の法人税減税や配偶者控除の所得制限では、相反する方向性となった。
 これに先立って、PTは租税特別措置に関する要望を政府税調に提出していたが、政府税調はゼロ次査定で軒並み「認められない」と判定。中野寛成PT座長が厳重抗議するなど両者の関係が一時ぎくしゃくしていた。PT役員は「この提言を政府がどう受け止めるかは、まさに試金石だ」と注目する。民主党は、昨年の政権交代で党税調を廃止して、政府税調に一元化させた。
 その結果、党内で議論に参加できない不満が高まったほか、政府税調で各省庁の利害が対立して、最後は小沢一郎幹事長(当時)による党要望に決断を頼らざるを得なかった。こうした反省からPTが設立されたが、政府税調には「あくまでも政府税調で最終的には決定する」との警戒感も透けて見える。
 法人税減税と配偶者控除は選挙への影響が大きく、来春の統一地方選を控えた民主党としては譲れない一線だ。党側は「政府税調には玄葉(光一郎)政調会長と中野座長が加わっており、党の意見を担保している」との姿勢だが、どう調整を進めるかは不透明で、政権担当能力が問われてくる。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2010.12.13更新

ここからは相続人に関する話です。

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
      2   前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 民法の相続人に関する規定で、条文番号で先に記載されてくるものは、一般的には少ないであろう
胎児に関する規定です。
 相続開始があった時に、胎児であれば当然に権利能力がありません。よって、本来は相続能力もないと考えられるのですが、
生まれてくるであろう胎児を保護するために「生まれたものとみなす」こととしています。
 当然に生きて生まれる前提なので、残念ながら死産となった場合には適用されません。

現代社会では僅少かもしれませんが、ドラマや小説においては、
いわゆる愛人さんが妊娠しているときに、相手の資産家男性が死亡してしまうといったサスペンス系の話がありますね。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2010.12.03更新

今回は、相続に関する権利の時効の話。

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

自分が正当な相続人であるにもかかわらず、相続から除外されていた事実を知ったときから5年間、不真正な相続人に対して、自分の相続権を主張し、相続財産の回復を請求しなければ、時効によりその権利は消滅してしまいます。
また、その相続が発生した日から20年間(相続から除外された事実を知らなかった場合であっても)、同様に相続財産の回復の請求を行わなかった場合には、権利は消滅してしまいます。

相続にかかる財産関係の早期安定をはかって、取引の安全性を確保するためです。

20年前の相続で、自分が相続人だったと今知っても、「残念ながら、時効です」と言われてしまいます。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

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