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2011.01.31更新

菅第2次改造内閣の最大のサプライズだった与謝野馨氏の入閣。野党からは「権力の亡者と言われても仕方がない」(社民党の福島瑞穂党首)など批判が相次ぎ、「たちあがれ日本」の生みの親の石原慎太郎東京都知事も「君、恥かきたまうことなかれ」と痛烈な皮肉を送った。
 同じ衆院東京1区で議席を争った海江田万里氏が就いていた経済財政担当大臣の後任に与謝野氏が就き、経済産業大臣に横滑りした海江田氏は「人生というのは不条理」と漏らし、与謝野氏の微妙な立場を浮かび上がらせた。民主党内からも「増税主義者を閣僚にするのか」と批判が噴出した。
 それでも菅直人首相が決断したのは、与謝野氏が社会保障を支えるための消費税増税を従来から訴えており、菅首相の考えに近いからだ。民主党内では、小沢一郎元代表に近い議員には消費税増税には否定的な考えが主流で、菅首相に近い議員で税財政に詳しい財政再建論者はほとんどいない。菅首相の考えに近く、閣僚経験も豊富な与謝野氏はうってつけだったのだ。
 財務省内には「これで官邸は消費税増税に向けて走り出した」と期待する向きがある。しかし、野党は一層の強硬姿勢に転じており、与謝野氏の起用で国会が紛糾し、菅内閣はむしろ自縄自縛に陥る恐れもはらんでいる。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.01.31更新

 相続人となるべき者に重大な事由があって、相続させることが妥当でないと考えられる場合があります。このような場合に、相続権を剥奪し相続人である資格を失わせることを、相続欠格といい、これに該当する相続人を相続欠格者といいます。

民法で定めている事由は5つです(限定列挙であるため、同視される行為があっても欠格事由にはなりません)。
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに
 いたらせ、又はいたらせようとしたために刑に処せられた者。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。
③詐欺、脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又は
 これを変更することを妨げた者。
④詐欺、脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ
 又はこれを変更させた者。
⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者。

欠格事由があると、相続人は、特別な手続き等をせずに法律上相続権を失います。

また欠格事由が発生した場合には、相続欠格者の子は代襲することになります。


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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.01.21更新

今回は代襲について解説します。

 代襲(相続)とは、相続開始前に相続人となるべき者が、死亡その他の理由により相続権を失った場合に、その者の直系尊属が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度です。

 これを具体的に言い替えますと、父が無くなる前に、その子が先に死亡してしまった場合において、その子の子(父からみて孫)が、子になり代わって父の相続人となり、本来は子が承継する遺産等を孫が承継する仕組みです。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.01.21更新

 昨年後半からゴルフ会員権の取引相場が下がっているという。含み損を抱えたゴルフ会員権の売買に伴う税務については、譲渡所得金額の計算に注意が必要だ。現在、ゴルフ会員権の譲渡所得は総合課税の対象。譲渡収入金額から取得費や譲渡費用などを控除して損失が出た場合、給与など他の所得と損益通算できる。
 取得費や譲渡費用など必要経費の計算だが、取得費には、ゴルフクラブに入会するために支出した「入会金」や「預託金」、第三者から購入した場合の「購入価額」や「名義書換料」となる。贈与により取得した場合でも、名義書換料を取得費として含めることができる。
 譲渡費用については、ゴルフ会員権業者に支払う手数料が該当する。「年会費」はゴルフ会員権の保有に伴う維持管理費用なので、取得費、譲渡費用のいずれにも該当しない。ミスが最も多いのが損益通算だ。給与収入が多い人はつい源泉税の還付を期待してしまうが、ゴルフ会員権の譲渡損は必ずしも源泉税還付に直結するわけではない。損益通算の順序が決まっているためだ。
 ゴルフ会員権の譲渡損失が出ても、一時所得がある場合には、まずは一時所得と損益通算する。一時所得との通算は50万円の特別控除後で、2分の1にする前の金額。譲渡したゴルフ会員権が複数の場合や短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合でも、特別控除の金額はトータルで50万円。さらに、特別控除前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が特別控除の金額になり、特別控除によってマイナスになることはないので注意が必要だ。
 ちなみに、ゴルフ会員権で譲渡所得の対象となるのは、プレー権が存在している場合。ゴルフ場が倒産してプレー権が消滅した会員権は損益通算の対象外だが、微妙なラインもあるので覚えておきたい。

 東京都、千葉県でゴルフ会員権を売却して確定申告の仕方がわからない方は千代田区神田の税理士法人早川・平会計に是非ご相談ください。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.01.14更新

相続人の最終回です。

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887
       条(子及びその代襲者等の相続権)又は前条(直系尊属及び兄弟姉妹
       の相続権)の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同
       順位となる。
       ※( )内は加筆しております。

 配偶者は、血族相続人とは別個に、常に相続人となります。血族相続人が存在しなければ、配偶者は単独で相続人となり、子・父母等・兄弟姉妹等の血族相続人が存在すれば、これらの者と同順位で相続人となります。
 重要な点として、配偶者の要件は、法律上の婚姻関係にあることが必要事項で、内縁関係は含みません。
 これは相続の財産の帰属を、婚姻の届出という明確な基準に従って、区別すべきであるとするのが根拠と考えらております。

法律上の婚姻ではなく、内縁関係を認めるとすると、内縁の妻もしくは夫が複数いた場合には紛争が起こりかねませんね。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.01.07更新

新年は、相続人の3回目からです。

第3順位の血族相続人は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が複数いれば、それぞれ同順位で相続します。
ただし、父母を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方を異なる兄弟姉妹がいる場合には、相続分はことなります(この件は改めて)。

兄弟姉妹の直系卑属(この場合は、被相続人からみて甥姪等)のみが相続人である場合は、その者が兄弟姉妹の代わり(代襲)に相続することとなります。なお、兄弟姉妹の代わり(代襲)に相続できるのは兄弟姉妹の子に限られており、兄弟姉妹が既に死亡・兄弟姉妹の子も死亡・兄弟姉妹の孫は存命という場合であっても、兄弟姉妹の孫は相続人となれません。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

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