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2011.02.28更新

相続財産についての一回目です。

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利
       義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限
       りではない。

 相続人は、原則、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
 いわゆる所有権や、借入金等の債務だけではなく、被相続人が売主だった場合の瑕疵担保責任や過失などの具体化されていないものも含まれます。当然に、保証人の地位も含まれます。つまりは、相続人は、被相続人の財産上の地位そのものを承継するのです。
 ただし、若干の例外もあります。
 例えば、被相続人の一身に専属する権利義務です。
 最近ではゴルフプレー権が一身専属というものを見かけるようになりました。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.02.21更新

 相続人の廃除とは、相続人に欠格ほどではないが一定の事由があり、被相続人がその者に相続させることを希望しない場合に、被相続人の申し立てにより、家庭裁判所がその者の相続権を失わせる制度のことです。

第892条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこ
       れに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行
       があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に
       請求することができる。

民法における廃除事由は、①被相続人への虐待、②被相続人への侮辱、③推定相続人にその他の著しい非行があったとき としています。よって、一時の感情にかられた言動程度では、廃除が認められないこととなっています。


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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.02.03更新

 平成23年度の税制改正で、1月1日からの贈与税の税率構造が見直される予定です。また、直系尊属(父母、祖父母)からの贈与については、一般の贈与と区別して税負担を軽減する特例が設けられます。ちなみに、直系尊属からの贈与については、贈与する額が500万円から8000万円程度まで減税となります。一方、直系尊属の贈与は9000万円程度から、一般の贈与は4500万円程度から増税になります。
 なお、平成23年中の贈与に関しては、改正前の税率と改正後の税率の有利な方を選択できますので、どちらが特になるかを考えて申告する必要があります。

 今回は、贈与する金額毎の贈与税を一覧表にしてみましたので、参考にしてください。一番左の贈与額は基礎控除(110万円)前の純粋な贈与額です。なお、税額表は、昨年12月22日のブログをご参照ください。
                   

                                                             (単位は、万円です)

贈与額 現行の税額 改正後(直系尊属への贈与) 改正後(一般の贈与)
税額 増減 税額 増減
200万円
300万円 19 19 19
400万円 33 33 33
500万円 53 48 -5 53
600万円 82 68 -14 82
1000万円 231 177 -54 231
1500万円 470 366 -104 450 -19
3000万円 1220 1035 -184 1195 -25
4500万円 1970 1780 -190 2014 +44
5000万円 2220  2049 -170 2289 +69
6000万円 2720 2599 -120 2839 +119
7000万円 3220 3149 -70 3389 +169
8000万円 3720 3699 -20 3939 +219
9000万円 4220 4249 +29 4489 +269
1億円 4720 4799 +79 5039 +319
2億円 9720 10299 +579 10539 +819



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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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