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2011.03.29更新

この度の東北関東大震災によって被災された方には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をただただ祈るばかりです。

さて、この震災に関連して街頭やテレビなどで多くの義援金の呼びかけがなされております。ちょっと注意したいのは、同じ義援金でも税務上の取扱いが違う場合があるので気をつける必要があることです。まず、街頭などで呼びかけられている義援金です。呼びかけに応じてポケットから小銭を箱に入れることがあります。しかし、この義援金は確定申告の時に控除の対象とはなりません。また、テレビなどで呼びかけれている義援金でも、最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの以外は確定申告の時の控除の対象とならないので注意が必要です。確定申告で控除できるのは、
①国や地方公共団体に直接寄付した義援金
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付したもの、新聞、放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄付したを通じたもの
などに限られます。これらの寄付金については、支出した金額から2000円を控除した金額を所得より寄付金控除して差し引くことができます。
なお、義援金と称して詐欺まがいの行為も横行しているようですので、十分ご注意ください。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.03.29更新

 昨年9月、日本振興銀行の破たんにより、国内初となるペイオフが適用されることになった。これにより、同行への預金などの債権は預金保険機構が預金者一人当たり1千万円まで保護することになる。
 これにともない、同機構はペイオフ時の貸倒れに関する税務上の取扱いについて国税庁に照会。2月10日、同庁からの回答が公表された。
 金融機関が破たんした際、預金者の請求により、ペイオフで保護されない預金などの債権を同機構が買い取る制度がある。買取額は同機構が金融機関の資産を精査して決める「概算払率」によって計算する。日本振興銀行のケースでは、昨年12月に概算払率を25%と決定。今年秋頃に倒産手続により最終的な精算がなされるものとみられる。
 国税庁の回答では、この概算払率が決定した場合の税務上の取扱いを明確化している。所得税法では、概算払を受けていない場合、ペイオフで保護されない事業用預金の額と、その額に概算払率を乗じて計算した金額の差額を貸倒引当金として計上できる。払い渡しを受けた場合は、概算払額と概算払の対象となった預金額との差額を、払い渡しを受けた日の属する年分の必要経費に算入できるとされた。
 法人税法では、概算払いを受けていない場合、所得税法の取扱いと同様に算出した貸倒引当金の額を、その概算払率の公告日の事業年度に損金算入できる。払い渡しを受けた場合は、その支払日の事業年度で概算払額を益金算入するとともに、概算払の対象となった預金額を損金に算入するとされた。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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