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2011.04.25更新

相続開始後、遺産分割が確定するまでの資金管理

 被相続人の死亡通知を受けた金融機関等は被相続人名義の預貯金を凍結します。
 よって、通常、相続人は金融機関等が要求する必要な手続きをすることなしに引き出しができなくなります。
 相続人が一人もしくは少人数等で、すぐに遺産分割協議が整うのであればよいのですが、預貯金以外の遺産や債務の確定作業に時間がかかり、時間がかかる場合があります。
 そのような遺産分割協議が整うまでの期間中、賃貸収入等の入金や種々の支払いが発生する場合には、相続人の誰かが管理しなければなりません。しかし、相続人の自己資金とは、区別する必要がありえます。
 こうした場合には、「被相続人▲▲ 相続人代表△△」名義の口座を開設し、この口座で入出金を管理します。通帳が簡単な管理帳となり、他の相続人に対して説明責任を果たすことができます。
 管理する相続人自体に当初の資金がなければ各相続人一律で、この口座へいくらか預け入れるのも一つの案です。
 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.04.19更新

 民主党は、ガソリン価格の高騰が続いた場合にガソリン税の上乗せ課税を一時的に停止して価格を下げる「トリガー条項」を廃止する方向で検討に入った。この制度は、民主党の衆院選マニフェストで掲げた「暫定税率廃止によるガソリン価格引き下げ」が実現できなかった代わりに導入されたものだが、東日本大震災の復旧・復興の妨げになるとの見方が広がっている。
 トリガー条項は、ガソリンの全国平均小売価格が3カ月連続で160円を上回った場合、ガソリン税(1リットル=約53円)のうち上乗せ部分(同約25円)の課税を停止する措置。停止後、130円を3カ月連続で下回ると逆に上乗せ分が復活する仕組みだ。発動されれば、最低3カ月間は継続するため、国と地方で少なくとも5千億円程度の減収となる試算だ。
 トリガー条約については、もともと財務省は「税制でガソリン価格をゆがめる措置だ」として導入に反対していたが、民主党内の根強い暫定税率の廃止を求める勢力に押し切られる格好で、昨年4月に導入された経緯がある。
 ガソリン価格は150円前後まで高騰しており、160円超えも現実味を帯びている。そこで、民主党は復旧・復興の財源確保に逆行するとして、トリガー条項の廃止に傾いている。自民党も、財源問題に加えて、発動された場合に被災地以外のガソリン需要が高まって、被災地でのガソリン供給が不安定になるとして、廃止を提言している。財務省は「トリガー条項はそもそも党の要望で入れたもの。廃止するならまず党で議論すれば良い」(幹部)と静観している。


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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2011.04.07更新

相続財産についてのニ回目です。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に
       従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指
       定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継す
       る。
     2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承
       継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 系譜・・・一般的は家系図等を指します。
 墳墓・・・一般的には墓石・墓地等を指します。

 祭祀財産は、一般の相続財産の範囲から除外され、相続による承継によらないものとしております。すなわち、法律の規定による特別の承継となっております。
 祭祀財産は相続財産ではないので、相続分や遺留分の計算の算定における考慮や、限定承認における換価による弁済義務もありません。また、相続放棄した者が祭祀財産を承継することも可能です。相続税においても祭祀財産は課税資産になっておりません(一部例外を除く)。
 なお、祭祀の承継者と定められた者が祭祀財産の承継の辞退や放棄はできませんが、承継した後に祭祀財産の処分や所有権の放棄は可能です。
 承継する者が当事者間で協議できない場合は、家庭裁判所がこれを定めることとなっております。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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