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2012.01.13更新

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
 自筆証書遺言は、最も簡単な遺言書で、費用をかけずにご自分で作成することができます。証人も不要ですので、内容を秘密にできますが、法律で定められた要件が守られていなかったりすると遺言が無効になることがあります。また、遺言書をどのように保管するかというのも問題になります。相続が発生した場合、遺言書を家庭裁判所でかならず検認を受ける必要があります。作成は簡単ですが、その後の保管や処理が面倒なのが自筆証書遺言といえます。
 公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。作成する場合は、公証人の費用が掛かるほか証人が必要となります。一方で遺言書は公証人役場で保管されますので、紛失の恐れはありません。また、相続の時に家庭裁判所の検認も必要なく、作成には費用が掛かりますが、その後の保管や処理は簡単なのが公正証書遺言といえます。
 どちらの遺言書にも一長一短があるため、一概に決めることはできません。遺言を残される方の考え方などをよく聞いて判断する必要があります。


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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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