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2012.07.08更新

 平成24年度税制改正で住宅資金贈与の非課税枠は平成24年が1000万円、同25年は700万円、同26年は500万円となる。更に省エネや耐震性などに優れた住宅については非課税枠が500万円上積みされ、つまり、平成24年中に贈与を浮けた場合最大1500万円になる。この贈与は、親だけでなく祖父祖母からの贈与も対象となるが、枠は受贈者毎なので、例えば父から1500万円、祖父からも1500万円の贈与を受けることはできない。あくまで、合計で1500万円までである。
 一方、相続時精算課税制度は、生前贈与で2500万円まで非課税となり、相続発生時には生前贈与分と相続財産の合算により相続税を計算するものである。通常は、65歳以上の親からの贈与のみであるが、一定の住宅取得資金については65歳未満の親からの贈与も対象となる。この相続時精算課税制度は、贈与者毎に2500万円までが限度なので、両親から2500万円ずつ受けることができる。
 さて、住宅取得資金の贈与の最大1500万円の非課税制度と、相続時精算課税による2500万円までの非課税制度は両方を同時に受けることができる。これを夫婦2人で最大限受ける場合、夫が1500万円の贈与と2500万ずつの精算課税による贈与の合計6500万円、妻も同じく6500万円となり最大で合計1億3000万円までの資産移転が可能となるのだ。
 もちろん、これらの制度には、面積制限や所得制限などもあるため、要件を十分検討して適用する必要はあるが、優遇税制をダブる適用して最大限の減税を図り、この大チャンスを活かしていただきたい。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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