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2014.10.14更新

過去の通帳があり、亡くなった方の預金の動きが判明している方は、心配ありませんが、そうでない方は、一読ください。
税務調査がある場合には、調査官は、預金の動きを調べます。遺族の方に断りなく、銀行に直接確認に行きます。ですから、通帳がないから、税務署はわからないと思っている方は、大間違いです。
また、亡くなった方だけでなく、相続人や主宰している会社等の預金も調べます。
そこで、例えば子供名義の預金に送金していたりすると、贈与税の漏れとか、相続財産からこぼれているとか、いろいろと質問・指摘されます。また、金額が大きな出金があると、これはなんのための出金だと聞いてきます。(この出金分は、本当は現金で隠してあるのではないかとの疑い・・・)

 

本人はなくなっていますから、当時の事情等を聞くことができません。
よって、場合によっては、過去の口座記録を銀行から発行してもらい確認します。
入出金の動きが多い場合や口座の数が多いと、結構、手数料がかさみます。
通帳は10年分保管しておくことをお勧めします。
高額な入出金(人により異なりますが、50万円~100万円超)は、用途・理由をきちんとメモしておくこともお勧めします。
最後に困るのは、相続人です。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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