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相続のことは相続専門の税理士がいる
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2014.11.30更新

  税理士に相続税の試算を依頼して試算結果が数百万円の納税となった場合には、次のステップとして節税策を考えることになると思います。ときどき、どうもあやまった考えをしている方を見受けますので、お気を付けください。
  過日某テレビを観ておりましたら、老夫婦の方の相続税額の試算結果が500万円納税ということで、老朽化した自宅を賃貸併用住宅に建て替えて、納税額を¥0にしたという話が放映されておりました。ただし、建築資金5000万円は金融機関からの借入とのこと。
  単純に考えると、税金を500万円を支払って済む話が、5000万円(+利息)を金融機関に支払う話になりました。
  もちろん賃貸収入が見込めますので、単純に悪い話ではありません。立地条件や返済条件、後継ぎ等諸々検討した結果、建て替えをしたものと思います。このあたりはテレビでは触れておりませんでしたのでわかりませんが、税金を¥0に抑えることができても月々の借入金の返済が長期に残ることとなりました。

 

 本当にこのプランでよいのか、建築業者にあらぬ報告へ誘導されていないか、よく検討してみてください。支払いが滞りますと、ご自宅を失うこともありますので・・・。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、淡路町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.11.30更新

  税理士に相続税の試算を依頼して試算結果が数百万円の納税となった場合には、次のステップとして節税策を考えることになると思います。ときどき、どうもあやまった考えをしている方を見受けますので、お気を付けください。
  過日某テレビを観ておりましたら、老夫婦の方の相続税額の試算結果が500万円納税ということで、老朽化した自宅を賃貸併用住宅に建て替えて、納税額を¥0にしたという話が放映されておりました。ただし、建築資金5000万円は金融機関からの借入とのこと。
  単純に考えると、税金を500万円を支払って済む話が、5000万円(+利息)を金融機関に支払う話になりました。
  もちろん賃貸収入が見込めますので、単純に悪い話ではありません。立地条件や返済条件、後継ぎ等諸々検討した結果、建て替えをしたものと思います。このあたりはテレビでは触れておりませんでしたのでわかりませんが、税金を¥0に抑えることができても月々の借入金の返済が長期に残ることとなりました。

 

 本当にこのプランでよいのか、建築業者にあらぬ報告へ誘導されていないか、よく検討してみてください。支払いが滞りますと、ご自宅を失うこともありますので・・・。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.11.18更新

 国税庁のホームページに『相続税・贈与税・事業承継税制関連情報』のコーナーが設置されました。
 同コーナーの最上段には、《相続税の仕組みの分りやすい解説》として、相続税のあらまし(平成27年分用)のリンクがアップされております。
 さらに、このリンク先には、相続税のあらまし(平成27年分用)(PDFと、相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)(PDFがあります。
 相続税の申告要否の簡易判定シートPDFでは、フローチャートに該当する人数もしくは金額を入力すると申告が必要かどうかを簡便的に判断してくれます。これは便利ですね。
 ただ、注意する点もあります(例:住宅ローンが残っていたが団体信用保険で支払いがなくなった場合は、そもそも住宅ローンをゼロとして考えます)。


 また、相続税のあらましのPDFでは、一部カラーを用いて相続税の制度を解説しております。こちらも一般の方にはありがたい話ですが、注目すべき点はあらましの最下段です。

 

【参考】
日本税理士会連合会ホームページ内の税理士情報検索サイト【https://www.zeirishikensaku.jp】では、税理士等の検索が可能となっています。

 

 これは、要するに相続税のことは税理士に相談・依頼してくださいという趣旨です。
 過去年分の相続税のあらまし等には税理士関連の文章は見当たらないことから、国税庁側も納税者が増えることですべての相談等に対応することが厳しいというホンネが透けて見えます。
 実際に税務署に行った場合に、「この財産はいくらなの?」や、「この特例は適用できるの?」といった相談は即対応してもらえるでしょう。しかし「法定相続人は誰なの?」「この人には財産を渡したくないけど、どうしたらいいの?」などの相続の問題ではあるけど、税務の問題というよりは民法の問題になる相談は対応が困難です。
 さて、税務署と税理士、どちらへ相談に行きますか?

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、神田の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.11.10更新

  税理士に対して相談する際に、どのような資料・情報を持参すると話がスムースに進むのか。税理士側からの意見です。

 

① お亡くなりになった年月日
② 相続関係図(≒家系図)・・手書きでも結構です。

                                              家族構成が視覚的に理解できますと相続人が容易に推定できます。
③ 財産等の一覧・・土地、建物、有価証券、預貯金、車両、生命保険金、債務(借入金や

                              未払の税金等)・葬式費用等を、箇条書きにまとめた表

                             (金額はかならずしも記載する必要ありません)
④ 固定資産税の納税通知書一式。
⑤ 亡くなった方の戸籍謄本(亡くなったことが記載されているもの)
⑥ 住民票除票(死亡したことが記載されている住民票:本籍記載のもの)

 

  ④⑤は任意ですが、そのまま依頼することになった場合には、最初に渡していただけると業務がはかどります。
  資料と聞き取りによって、机上での相続人の判定と遺産等の概算値がわかれば、相続税額(概算)や税理士への報酬の見積もり額も算出できるはずです。
  ご参考までに。

 

③の表の例としては、下記のとおり
 項目     摘要         数量等     金額    備考
・土地     ○○区△△町    300㎡     (    ) 居住していた土地
・家屋     同上        150㎡     (    ) 居宅
・有価証券    ◇◇証券㈱     複数      300万円(証券会社による参考時価)
・預貯金    ■■銀行□□支店   普通      500万円
・車輛      〇〇        1台     (    ) 平成20年新車購入
・生命保険金  ABC生命   死亡保険金      800万円  受取人 妻 

 

・死亡後に支払ったもの     固定資産税        10万円
・住宅ローン  ■■銀行□□支店              1000万円 

 

※( )は不明のときは記載しない

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.11.07更新

 相続税にも当然ながら期限があります。相続が発生(つまり死亡)してから10ヵ月です。
 1月1日に死亡なら11月1日が申告書の提出及び納税の期限となります。

 

 相続発生後、最初の1か月は、葬儀が主ですね。親戚や葬儀に出席されなかった弔問客との対応もあるでしょう。この1か月は特あっという間に過ぎます。
 葬儀代金の支払いや、預金口座が凍結された場合は、口座振替だった公共料金等の請求がバラバラと届きます。現金で支払する必要がでてきます。
 役所にて、戸籍の取り寄せその他、いろいろと手続きが必要になるでしょう。
 受給者の年金停止と遺族年金の手続きや、健康保険証の返却・埋葬料の申請等です。
 国管轄の役所と地方の役所、役所内の窓口が異なる等、うんざりすることになります。

 

ただし、さぼると後でやっかいです。
 例えば、死亡した日後に通帳へ入金になった年金は、きちんと手続きを踏めば遺族が受け取ることで問題ありませんが、放置しておきますと、不正受給扱いになるそうです。
 金額が少ないとよけいに手続きが面倒。
 代行してくれる業者もおりますが、手数料を払うのも避けたい。
 結局やらない。
 すると、あとで役所からの通知の対応を迫られたり、関連して兄弟等から苦情がきたり困ることとなる。

 

 手続き関係は、後でやろうと思っても、ほとんどの方はやらなくなると思います。私もその一人ですが・・・。

 

 そして、相続発生後、8ヵ月、9ヵ月経ち、気が付けば、相続税の申告期限が迫ってきます。この時期に、税理士を探し始めて依頼するまでに、また時間がかかります。
 依頼してから申告期限までに時間がありませんと、税理士側においても、調査時間が限られ、かつ、他の業務に優先して仕事を進める必要があるため、報酬を高く設定される場合があります。
 早めに相談しておけば・・・・と後悔しても、後の祭りです。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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