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2014.12.22更新

  もういくつ寝るとお正月です。すなわち平成27年を迎えます。
  既にご存知のとおり、平成27年1月1日より相続の発生した方から基礎控除の改定による相続税の増税の波が押し寄せてきます。
  基礎控除の基本的な話は後日にするとして、死亡した日を決める方は誰でしょうか。
  通常なら医師ですね。


  医師作成による死亡診断書に記載された日付が、住民票なり戸籍謄本に転記されて死亡した日としての証明日になります。
  ただ、自殺等により死亡して数日経過して発見された場合などでは、戸籍の死亡日と住民票の死亡日が異なる場合があるようです。


  さて、一般的なのかどうかわかりませんが、私の父が亡くなったときには医師の死亡宣告の前に一時間ぐらい最後のお別れの時間がありました。


  このお別れの時間を長く費やし、平成27年1月1日になってから医師の死亡宣告を受けたために、相続税が(けっこうな額の)課税を受けることになった・・・・
  こんな話が実際あるのかないのか・・・。

 

 

  新年は清々しい年でありますように!

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

 

 

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.12.22更新

  もういくつ寝るとお正月です。すなわち平成27年を迎えます。
  既にご存知のとおり、平成27年1月1日より相続の発生した方から基礎控除の改定による相続税の増税の波が押し寄せてきます。
  基礎控除の基本的な話は後日にするとして、死亡した日を決める方は誰でしょうか。
  通常なら医師ですね。


  医師作成による死亡診断書に記載された日付が、住民票なり戸籍謄本に転記されて死亡した日としての証明日になります。
  ただ、自殺等により死亡して数日経過して発見された場合などでは、戸籍の死亡日と住民票の死亡日が異なる場合があるようです。


  さて、一般的なのかどうかわかりませんが、私の父が亡くなったときには医師の死亡宣告の前に一時間ぐらい最後のお別れの時間がありました。


  このお別れの時間を長く費やし、平成27年1月1日になってから医師の死亡宣告を受けたために、相続税が(けっこうな額の)課税を受けることになった・・・・
  こんな話が実際あるのかないのか・・・。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.12.17更新

 国税庁発表により平成25年分の相続税の申告状況が、HPに公表されました。
 本日(平成26年12月17日)付の日経新聞朝刊でも、「相続税申告22%増」というタイトルで同内容記事が記載されております。

 

 さて内容ですが、平成25年の死亡者数は約127万人で、このうち約5万4千人が相続税の課税対象とのことです(割合としては4.3%)。
 課税された財産の価格は11兆6253億円で、相続税額は1兆5367億円となったそうです。ちなみに、相続税額が1兆円を超えても国家予算(一般会計)の歳入総額に対する割合は1.6%前後です。

 

 相続財産の金額の構成比では、土地が41.5%、現預金が26.0%、有価証券16.5%となっております。
 割合を単年度でみても土地の割合が多いなあという感想ですが、相続財産の金額の構成比の推移という表もあります(表を載せればよいのですが、都合により文面にて失礼)。
 (土地・有価証券・減預金の割合を適当に記載します。)
■土地 
平成6年 70.9%、平成10年 67.2%、平成15年 56.2%、平成18年 47.8%、平成22年 45.9%、平成23年 45.9%、平成24年45.8%、平成25年 41.5%


■有価証券
平成6年 8.3%、平成10年 7.4%、平成15年 9.0%、平成18年 15.8%、平成22年 12.1%、平成23年 13.0%、平成24年12.2%、平成25年 16.5%


■現預金
平成6年 9.4%、平成10年 13.4%、平成15年 18.1%、平成18年 20.6%、平成22年 23.3%、平成23年 24.4%、平成24年 25.6%、平成25年 26.0%
 
 有価証券の割合が、平成24年と平成25年を比較すると4.3%増となっているのは、アベノミクスのおかげでしょうか。
 また、土地の割合が年々減っていき、現預金の割合が多くなってきていますね。納税対策を考える立場からいえば、とてもありがたいことです。
 もはや割合からいえば 土地 < 現預金+有価証券 となっております。
 言い方がわるいですが、『貯めこんでいる』といえなくもないですね。

 

 これらから、景気のためにジジババから若い世代に移転させる政策(贈与させる等)を政府が考えるのも納得できます。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.12.08更新

 前回、無申告のお話を記載しました。これに関連してタレコミのお話を記載します。
 税務調査の着手の動機に、タレコミというものがあります。タレコミについては、説明を省略しますが、課税庁側には重要な情報のリソースです。
 いわゆるガセネタも多いようですが、中には詳細な情報を提供する方もおられるようです。かつて、いやがらせをしている者からのタレコミが基になって、税務調査を受けた会社の調査立会をしたことがあります。
 タレコミする方は、元従業員が多いようですが、元特殊関係者(いわゆる元愛人さん)もいるようです。特殊関係者からのタレコミは、情報が詳細である場合が多いとか・・・。
 国税庁のHPにも『課税・徴収漏れに関する情報の提供』というサイトがあり、電子メール形式で情報を受け付けております。
 これまで提供を受けた情報の例としては、『租税回避のスキームに関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報』、『海外で稼得した所得にかかる課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報』、『国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報』等が記載されています。
 また、帳簿、領収書等提供する情報に関する書類をお持ちでしたら、対象者の所轄の国税局又は税務署に郵送してください(返却不可)。とのことです。

 

 いわゆる愛人さんが相続に絡んでくると大変ですが、過去にそういった関係があった方が財産隠しに協力して、それがタレコまれたりするとさらに・・・・ご想像にお任せします。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.12.08更新

 前回、無申告のお話を記載しました。これに関連してタレコミのお話を記載します。
 税務調査の着手の動機に、タレコミというものがあります。タレコミについては、説明を省略しますが、課税庁側には重要な情報のリソースです。
 いわゆるガセネタも多いようですが、中には詳細な情報を提供する方もおられるようです。かつて、いやがらせをしている者からのタレコミが基になって、税務調査を受けた会社の調査立会をしたことがあります。
 タレコミする方は、元従業員が多いようですが、元特殊関係者(いわゆる元愛人さん)もいるようです。特殊関係者からのタレコミは、情報が詳細である場合が多いとか・・・。
 国税庁のHPにも『課税・徴収漏れに関する情報の提供』というサイトがあり、電子メール形式で情報を受け付けております。
 これまで提供を受けた情報の例としては、『租税回避のスキームに関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報』、『海外で稼得した所得にかかる課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報』、『国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報』等が記載されています。
 また、帳簿、領収書等提供する情報に関する書類をお持ちでしたら、対象者の所轄の国税局又は税務署に郵送してください(返却不可)。とのことです。

 

 いわゆる愛人さんが相続に絡んでくると大変ですが、過去にそういった関係があった方が財産隠しに協力して、それがタレコまれたりするとさらに・・・・ご想像にお任せします。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.12.02更新

 相続税における無申告事案にかかる調査事績というものが公表されております。
 調査件数は平成24事務年度で1180件、平成25事務年度で881件となっており、うち申告漏れ等は平成24事務年度で866件(割合73.4%)、平成25事務年度で650件(割合73.8%)となっております。いずれも調査対象者の7割が申告漏れだったようです。
 なお、税務署からは期限後でも申告するよう指導しているようですが、それにもかかわらず申告しない方もいるということです。
 申告しなければ適用できない特例(小規模宅地の特例や配偶者控除)を(無申告にもかかわらず)適用して税額が0円と勘違いした方がどれだけいるのかわかりませんが、当初から申告すれば特例が適用できた方もいたものと思います。
 1件当たりの追徴税額が平成24事務年度では615万円、平成25事務年度では522万円だそうです。お勉強代としては高額ですね。

 

 個人的には、平成27事務年度がどれだけ増加するのか興味がありますが、相続人の方、無申告にならないように、一度税理士に相談してみてください。
 相談料と、ペナルティー(無申告加算税・延滞税)を比較してどちらが安価ですんだのかを後で悔やむことになっても・・・・。

 

 国税庁曰く『無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めています。』とのことです。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.12.02更新

 相続税における無申告事案にかかる調査事績というものが公表されております。
 調査件数は平成24事務年度で1180件、平成25事務年度で881件となっており、うち申告漏れ等は平成24事務年度で866件(割合73.4%)、平成25事務年度で650件(割合73.8%)となっております。いずれも調査対象者の7割が申告漏れだったようです。
 なお、税務署からは期限後でも申告するよう指導しているようですが、それにもかかわらず申告しない方もいるということです。
 申告しなければ適用できない特例(小規模宅地の特例や配偶者控除)を(無申告にもかかわらず)適用して税額が0円と勘違いした方がどれだけいるのかわかりませんが、当初から申告すれば特例が適用できた方もいたものと思います。
 1件当たりの追徴税額が平成24事務年度では615万円、平成25事務年度では522万円だそうです。お勉強代としては高額ですね。

 

 個人的には、平成27事務年度がどれだけ増加するのか興味がありますが、相続人の方、無申告にならないように、一度税理士に相談してみてください。
 相談料と、ペナルティー(無申告加算税・延滞税)を比較してどちらが安価ですんだのかを後で悔やむことになっても・・・・。

 

 国税庁曰く『無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めています。』とのことです。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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