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2015.01.27更新

 本年からは基礎控除額(いわゆる免税額)が減額となるため、いままで免税点以下だった人が、免税点を超えることとなり相続税の申告が必要になります。

 

(本年から)  基礎控除額=3000万円+600万円×〇人(法定相続人の数)
 基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。
 例)夫・妻・子2人という家族構成で、夫死亡の場合は、
 3000万円+600万円×3(妻・子2人)= 4800万円 が基礎控除額となります。

 

 簡便的にいいますと、 
財産 -(負債+葬式費用) ≦ 基礎控除額 
ならば、相続税の申告は原則不要です(申告が必要なケースもあります)。

 

財産 -(負債+葬式費用) > 基礎控除額
であるなら、申告が必要です。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区神田の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.01.27更新

 本年からは基礎控除額(いわゆる免税額)が減額となるため、いままで免税点以下だった人が、免税点を超えることとなり相続税の申告が必要になります。

 

(本年から)  基礎控除額=3000万円+600万円×〇人(法定相続人の数)
 基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。
 例)夫・妻・子2人という家族構成で、夫死亡の場合は、
 3000万円+600万円×3(妻・子2人)= 4800万円 が基礎控除額となります。

 

 簡便的にいいますと、 
財産 -(負債+葬式費用) ≦ 基礎控除額 
ならば、相続税の申告は原則不要です(申告が必要なケースもあります)。

 

財産 -(負債+葬式費用) > 基礎控除額
であるなら、申告が必要です。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.01.27更新

 ご存知とは思いますが、平成27年1月1日以後の相続発生における相続税の増税が見込まれております。昨年秋ごろより、私の自宅にも、「相続」という記載のある折込みチラシ(主に不動産関係)がよく入ってきております。
 平成26年までは、相続税に関して、年間死亡者を100人とすれば、そのうち10人については相続税の申告をし、申告したうちの4人が納税をしているという状況だそうです。
 これが平成27年1月1日以後は、100人のうち15人程度の方が相続税の申告が必要な方となるだろうとのこと。
 それでも10%ないし15%であるお金持ちだけの話だと思っていると、実はそうではありません。特に都市部に戸建をお持ちの方、ご注意ください。
 都市部に戸建をお持ちの方ですと、その不動産の価額だけ、もしくは預貯金等を合わせると免税点を超える方がかなりいるものと推定されます。
 土地の評価額だけで基礎控除額を超える方もいるでしょうし、家屋・預貯金・有価証券・保険金等を合算するとすぐに基礎控除額を超えてしまいます。
 ただし、申告すれば特例を受けられる場合があります。配偶者控除や小規模宅地の特例です。本年から相続税の申告をしなければならない人でも、これらの特例を使えば、¥0に抑えることができる人は多いのではないでしょうか。
(基礎控除額、配偶者控除、小規模宅地特例のお話はまた後日に・・)

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.01.27更新

 ご存知とは思いますが、平成27年1月1日以後の相続発生における相続税の増税が見込まれております。昨年秋ごろより、私の自宅にも、「相続」という記載のある折込みチラシ(主に不動産関係)がよく入ってきております。
 平成26年までは、相続税に関して、年間死亡者を100人とすれば、そのうち10人については相続税の申告をし、申告したうちの4人が納税をしているという状況だそうです。
 これが平成27年1月1日以後は、100人のうち15人程度の方が相続税の申告が必要な方となるだろうとのこと。
 それでも10%ないし15%であるお金持ちだけの話だと思っていると、実はそうではありません。特に都市部に戸建をお持ちの方、ご注意ください。
 都市部に戸建をお持ちの方ですと、その不動産の価額だけ、もしくは預貯金等を合わせると免税点を超える方がかなりいるものと推定されます。
 土地の評価額だけで基礎控除額を超える方もいるでしょうし、家屋・預貯金・有価証券・保険金等を合算するとすぐに基礎控除額を超えてしまいます。
 ただし、申告すれば特例を受けられる場合があります。配偶者控除や小規模宅地の特例です。本年から相続税の申告をしなければならない人でも、これらの特例を使えば、¥0に抑えることができる人は多いのではないでしょうか。
(基礎控除額、配偶者控除、小規模宅地特例のお話はまた後日に・・)

 

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