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2015.02.13更新

相続の税金と対策(2015年2月15日出版)に当法人が掲載されました。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.13更新

日経相続税理士100選(2015年2月12日出版)に当法人が掲載されました。

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.13更新

よくわかる相続2015年版(2014年9月29日出版)に当法人が掲載されました。

 

mook2015

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.13更新

 国税庁のHP内には各国税局(12局ただし沖縄は国税局とはいいません)のサイトがあります。
 この各局のサイト中、東京、名古屋、大阪、福岡の4局だけに相続関連コーナーがあります(本記事記載時)。
 4局のうち、大阪国税局はほぼ国税庁のものですので除外しますが、各局のオリジナルの相続税の簡易判定シートに該当するものをご欄ください。
 税金の制度は同じでも、各局によって取り組みがことなります。
 はて、統一したほうが予算的には安価で済むと思いますがどうでしょうか?

 

東京  http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/souzokuzei/pdf/27_03.pdf
名古屋 http://www.nta.go.jp/nagoya/topics/souzoku_tokushu/141201/pdf/02.pdf
福岡  http://www.nta.go.jp/fukuoka/topics/sozoku_info/pdf/03.pdf

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、東京都千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.13更新

 国税庁のHP内には各国税局(12局ただし沖縄は国税局とはいいません)のサイトがあります。
 この各局のサイト中、東京、名古屋、大阪、福岡の4局だけに相続関連コーナーがあります(本記事記載時)。
 4局のうち、大阪国税局はほぼ国税庁のものですので除外しますが、各局のオリジナルの相続税の簡易判定シートに該当するものをご欄ください。
 税金の制度は同じでも、各局によって取り組みがことなります。
 はて、統一したほうが予算的には安価で済むと思いますがどうでしょうか?

 

東京  http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/souzokuzei/pdf/27_03.pdf
名古屋 http://www.nta.go.jp/nagoya/topics/souzoku_tokushu/141201/pdf/02.pdf
福岡  http://www.nta.go.jp/fukuoka/topics/sozoku_info/pdf/03.pdf

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、東京都千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.13更新

 東京国税局のサイト(国税庁のサイト内)に相続税関連情報というコーナーがあります。
 そこでは、税務署より送られてくるお尋ねに変更がありました。
 お尋ねは、相続税の申告が必要なのではないかという警鐘も兼ねて、税務署が資産・負債等の状況を把握するために送付等されるものです。
 これが平成27年分から「相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)」「相続税の申告要否検討表」 に名称が代わっております(内容は基礎控除額が変更になっている程度です)。
 平成27年において亡くなった方については、税務署も積極的にお尋ねを送付等して警鐘を行う方針という新聞記事がありました。また、税務署に相談する場合には、この「相続税の申告要否検討表」を記載し持参してくださいということです。

 

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、淡路町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

 

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.13更新

 東京国税局のサイト(国税庁のサイト内)に相続税関連情報というコーナーがあります。
 そこでは、税務署より送られてくるお尋ねに変更がありました。
 お尋ねは、相続税の申告が必要なのではないかという警鐘も兼ねて、税務署が資産・負債等の状況を把握するために送付等されるものです。
 これが平成27年分から「相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)」「相続税の申告要否検討表」 に名称が代わっております(内容は基礎控除額が変更になっている程度です)。
 平成27年において亡くなった方については、税務署も積極的にお尋ねを送付等して警鐘を行う方針という新聞記事がありました。また、税務署に相談する場合には、この「相続税の申告要否検討表」を記載し持参してくださいということです。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.03更新

 相続手続きはめんどくさい。よくわからない。正直な話です。
 めんどくさいから、代行やら専門家が存在します。
 しかも相続は、その人・家によって形が異なりますから、事務等を定型汎用で対応しようともピタッっとあてはまらない場合があります。
 なおかつ、なんでこんなことするんだ。税金のほかに報酬も払う必要があるのか。
 だったらほっといて、指摘を受けたときにやればいいや。
 というのは率直な気持ちでしょう。

 

 これで済ますことができればよいのですが、特に不動産等はやっかいです。
 不動産等を売却する場合や家屋の建替え・リフォーム等で融資を受ける場合には、登記簿上の権利者とその申請者等が一致していませんと事実上、取引が実行できません(融資がおりません)。
 名義変更をきちんと済ませていなかったために一つの土地に50人超の権利者が発生した事案もありました。一般人ではどうにもなりませんね。時間とお金がかかります。
 

 放置しておくと困るのは次の世代です。

 子孫に恨まれると供養もしてもらえないかもしれません・・・

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区神田司町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.03更新

 相続手続きはめんどくさい。よくわからない。正直な話です。
 めんどくさいから、代行やら専門家が存在します。
 しかも相続は、その人・家によって形が異なりますから、事務等を定型汎用で対応しようともピタッっとあてはまらない場合があります。
 なおかつ、なんでこんなことするんだ。税金のほかに報酬も払う必要があるのか。
 だったらほっといて、指摘を受けたときにやればいいや。
 というのは率直な気持ちでしょう。

 

 これで済ますことができればよいのですが、特に不動産等はやっかいです。
 不動産等を売却する場合や家屋の建替え・リフォーム等で融資を受ける場合には、登記簿上の権利者とその申請者等が一致していませんと事実上、取引が実行できません(融資がおりません)。
 名義変更をきちんと済ませていなかったために一つの土地に50人超の権利者が発生した事案もありました。一般人ではどうにもなりませんね。時間とお金がかかります。
 

 放置しておくと困るのは次の世代です。

 子孫に恨まれると供養もしてもらえないかもしれません・・・

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.02.03更新

 財務省の平成27年税制改正大綱が公表されております。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/20150114taikou.pdf

 

 その中でなかなかやっかいな項目を見つけました。
 すなわち、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設です。

 内容は、以下のとおり(一部抜粋)。

 

 『国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下同じ。)をする居住者が、所得税法に規定する有価証券等を有する場合には、当該国外転出の時に、当該有価証券等の譲渡等をしたものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。』
 対象者は、『有価証券等の金額が1億円以上である者で、国外転出の日前10 年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者』とのこと。


 ここでやっかいなのは、贈与、相続又は遺贈により有価証券等が移転する場合も該当するとのことです。
 『有価証券等が、贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転した場合には、その贈与、相続又は遺贈の時に、その時における価額に相当する金額により、その有価証券等の譲渡等があったものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。』という扱いです。

 

 富裕層の方だけかもしれませんが、相続税だけでなく、譲渡所得税等も申告納付することになります。
 平成27年7月1日以後に国外転出する場合又は贈与、相続若しくは遺贈が該当するそうです。
 海外にお住まいをお持ちの方や、これから海外へ転居する富裕層の方、お気をつけください。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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