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2015.09.30更新

 生命保険契約等があり、契約者貸付金がある場合において、その保険契約者(保険料負担者)が死亡した時(いいかえると、生命保険会社から生命保険契約に関連して借入がある状態で、契約者が死亡した場合)には、受取った生命保険金の額(本来の生命保険金から契約者貸付金(借入金)を控除した額)が、課税対象になります。


 例)死亡保険金(契約額) 1000万円(A)
     契約者貸付金     300万円(B)
      課税対象額      700万円(A-B)


 700万円が相続により取得したものとされる生命保険金額となります。
 なお、契約者貸付金300万円は債務としてはなかったものとして扱います。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.30更新

 生命保険契約等があり、契約者貸付金がある場合において、その保険契約者(保険料負担者)が死亡した時(いいかえると、生命保険会社から生命保険契約に関連して借入がある状態で、契約者が死亡した場合)には、受取った生命保険金の額(本来の生命保険金から契約者貸付金(借入金)を控除した額)が、課税対象になります。


 例)死亡保険金(契約額) 1000万円(A)
     契約者貸付金     300万円(B)
      課税対象額      700万円(A-B)


 700万円が相続により取得したものとされる生命保険金額となります。
 なお、契約者貸付金300万円は債務としてはなかったものとして扱います。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.29更新

 遺言より死因贈与契約が使い勝手がよいのですが、注意する点もあります。
 不動産を死因贈与契約で権利移転(登記)しようとしますと、登録免許税が高いということがあります。遺言による場合は相続よる権利移転(登記)となりその税率は0.4%であるのに対し、死因贈与による場合は通常の贈与による権利移転(登記)となって税率は2.0%となっております。倍以上の差がありますね。

 

 結果として考えると、登記のいらないものは死因贈与契約書を作成し、登記の必要なものは公正証書遺言で対応するのがよい方法かもしれません。
 死因贈与はあくまで贈与契約ですから、「あげます・もらいます」の両者の意思確認ができるので、双方自覚も生まれるという点からもメリットがあります。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.29更新

 遺言より死因贈与契約が使い勝手がよいのですが、注意する点もあります。
 不動産を死因贈与契約で権利移転(登記)しようとしますと、登録免許税が高いということがあります。遺言による場合は相続よる権利移転(登記)となりその税率は0.4%であるのに対し、死因贈与による場合は通常の贈与による権利移転(登記)となって税率は2.0%となっております。倍以上の差がありますね。

 

 結果として考えると、登記のいらないものは死因贈与契約書を作成し、登記の必要なものは公正証書遺言で対応するのがよい方法かもしれません。
 死因贈与はあくまで贈与契約ですから、「あげます・もらいます」の両者の意思確認ができるので、双方自覚も生まれるという点からもメリットがあります。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.29更新

 死因贈与契約とは生前における贈与契約です。贈与者の死亡があってはじめて効力が生じます。書面でも口頭でも契約は成立します。


 ただし、贈与者が死亡したときに実行されますから口頭契約では立証が困難なので、実際は書面にしておくことが必要です。
 書面はPC等で印刷しても自筆で作成してもOKです。ここが遺言(自筆)とは異なります。
 遺言についての説明は省略しますが、自筆遺言では全部自筆で記載しなければ無効となります。

 

 文字をなんらかの理由で書くことができない場合にはとても有効ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.29更新

 死因贈与契約とは生前における贈与契約です。贈与者の死亡があってはじめて効力が生じます。書面でも口頭でも契約は成立します。


 ただし、贈与者が死亡したときに実行されますから口頭契約では立証が困難なので、実際は書面にしておくことが必要です。
 書面はPC等で印刷しても自筆で作成してもOKです。ここが遺言(自筆)とは異なります。
 遺言についての説明は省略しますが、自筆遺言では全部自筆で記載しなければ無効となります。

 

 文字をなんらかの理由で書くことができない場合にはとても有効ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.25更新

 暦年課税の場合の贈与は1,100,000円までが税額¥0だと考えますが、実はちがいます。

 

 贈与税額の計算は下記のとおりです。


財産の価格(課税価格) - 1,1000,000円(基礎控除額) = 基礎控除後課税価格(千円未満切捨)
基礎控除後課税価格 × 贈与税率 = 贈与税額(百円未満切捨)

 

よって1,100,999円までが税額¥0です。999円が千円未満切捨てでなくなってしまいますので。

 

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.25更新

 暦年課税の場合の贈与は1,100,000円までが税額¥0だと考えますが、実はちがいます。

 

 贈与税額の計算は下記のとおりです。


財産の価格(課税価格) - 1,1000,000円(基礎控除額) = 基礎控除後課税価格(千円未満切捨)
基礎控除後課税価格 × 贈与税率 = 贈与税額(百円未満切捨)

 

よって1,100,999円までが税額¥0です。999円が千円未満切捨てでなくなってしまいますので。

 

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.25更新

 相続等により財産を受け継いだ方が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、被相続人の相続税の税額計算の際に、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します(住宅資金の贈与・教育資金の一括贈与・結婚資金等の一括贈与のうち一定の額を除く)。


 この場合の相続開始前3年以内とは、死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡した日までの期間をいいます。よって、平成27年9月25日に死亡した場合には、平成24年9月25日から平成27年9月25日の3年間となります。
 ここで注意したいことは、贈与税の非課税限度額内の贈与であったとしても加算の対象となりますので、毎年非課税限度内の110万円を贈与してもらっていた場合には加算対象です。


 なお、3年以内の贈与について申告納税していた場合には、その贈与税額は相続税から控除されます。
もし毎年贈与しているのであれば、年末の贈与ではなく年初の贈与の方が加算対象から外れる可能性が高くなりますので、ご検討してみてはどうでしょうか。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.24更新

 香典返しとは、香典を頂戴した方に対して忌明け(四十九日)法要が終わってから、訪問して(もしくは郵送等により)渡す返礼の品をいうそうです。もっとも最近は通夜・葬儀の際に渡すことが多いようです。これを「即日返し」といいます。
 これら香典返しの品の金額は、香典の金額が5千円から1万円程度のようですので、その半額もしくは3分の1程度だそうです。


 香典返しとは別に、会葬御礼という品物もあります。
これはその名のとおり、葬儀に参列していただいた方全員にお渡しする品で、金額的には3百円から千円程度が一般的のようです。

 

 税務上の扱いでは、香典返し(の品代)は葬儀費用に含まれませんが、会葬御礼(の品代)は葬儀費用に含まれます。

 

 

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