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2015.10.26更新

 教育資金の一括贈与の非課税制度についての誤り事例の話です。


 平成26年中に教育資金口座から500万円の引き出しを行い、平成26年中に350万円を教育資金の支払いに充て、かつ、残額の150万円を平成27年に教育資金の支払いに充てた場合に、すべて非課税でよいかという事例です。
 支払いが教育資金だから非課税と考えられますが、税法は取扱いが異なるので注意が必要です。


 すなわち、非課税となる金額は、その年中(事例の場合は平成26年中)に払い出した預金の合計額と、その年中(事例の場合は平成26年中)に教育資金の支払いに充てた合計額とのどちらか少ない額となります。


           払い出した額        教育資金の支払額        非課税額         課税される額※
   平成26年  500万円               350万円            350万円         150万円
   平成27年        0円              100万円                  0円               0円
                                                                                                      ※(110万円の基礎控除前の額)  


 せっかくの非課税制度ですが、年明けすぐに教育資金の支払いがあるからといって、余計に引き出してしまうと課税されるかもしれませんので、ご注意ください。

 

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、小川町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.26更新

 教育資金の一括贈与の非課税制度についての誤り事例の話です。


 平成26年中に教育資金口座から500万円の引き出しを行い、平成26年中に350万円を教育資金の支払いに充て、かつ、残額の150万円を平成27年に教育資金の支払いに充てた場合に、すべて非課税でよいかという事例です。
 支払いが教育資金だから非課税と考えられますが、税法は取扱いが異なるので注意が必要です。


 すなわち、非課税となる金額は、その年中(事例の場合は平成26年中)に払い出した預金の合計額と、その年中(事例の場合は平成26年中)に教育資金の支払いに充てた合計額とのどちらか少ない額となります。


           払い出した額        教育資金の支払額        非課税額         課税される額※
   平成26年  500万円               350万円            350万円         150万円
   平成27年        0円              100万円                  0円               0円
                                                                                                      ※(110万円の基礎控除前の額)  


 せっかくの非課税制度ですが、年明けすぐに教育資金の支払いがあるからといって、余計に引き出してしまうと課税されるかもしれませんので、ご注意ください。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.16更新

 総務省統計局においては、家計調査を行っております。そのうち、『家計調査年報(貯蓄・負債編)平成26年(2014年) 貯蓄・負債の概況』における貯蓄の状況を観てみます。

 

(以下、本文抜粋し編集)
『調査の結果の概要によりますと、二人以上世帯における2014年平均の1世帯当たり貯蓄現在高(平均値)は,1798万円となっており、過去の比較可能な統計結果としては過去最高になっているとのことです。なお、勤労者世帯(二人以上の世帯に占める割合51.5%)についてみると,貯蓄現在高の平均値は1290万円です。勤労世帯の貯蓄は低くなっております。
二人以上の世帯について貯蓄現在高階級別の世帯分布をみると,平均値(1798万円)を下回る世帯が67.6%と約3分の2を占め,世帯分布は貯蓄現在高の低い階級に偏っています。貯蓄現在高が最も少ない100万円未満の階級が,二人以上の世帯に占める割合は10.3%となっております。このうち勤労者世帯についてみると,100万円未満の階級が勤労者世帯に占める割合は12.4%となっております。』

 

 平均値を下回る世帯が約7割であることから、世帯数としては少数である富裕層がかなりの貯蓄があることがわかります。
 また、貯蓄現在高階級別世帯分布-2014 年-という図を観ますと、貯蓄保有世帯の中央値(世帯を貯蓄の順番にならべた場合の真中世帯が保有している貯蓄の額)は1052万円となっているのがわかります。
 なお、二人以上の世帯のうち勤労者世帯では、平均値が1290万円、貯蓄保有世帯の中央値741万円です。

 

 結論として、勤労世帯は貯蓄が少ない。つまり勤労世帯は子育て等で消費が多いということが推察できます。
 勤労世帯ではない世帯では貯蓄が多いので、勤労世帯へ貯蓄が移動する制度、すなわち教育資金等の一括贈与の制度等が創設された経緯ですが、平均でも約1800万円程度しか保有していないのに、それなりの資金を贈与できる方はやはり限られますね。
 一言でいえば金持ち優遇政策ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.16更新

 総務省統計局においては、家計調査を行っております。そのうち、『家計調査年報(貯蓄・負債編)平成26年(2014年) 貯蓄・負債の概況』における貯蓄の状況を観てみます。

 

(以下、本文抜粋し編集)
『調査の結果の概要によりますと、二人以上世帯における2014年平均の1世帯当たり貯蓄現在高(平均値)は,1798万円となっており、過去の比較可能な統計結果としては過去最高になっているとのことです。なお、勤労者世帯(二人以上の世帯に占める割合51.5%)についてみると,貯蓄現在高の平均値は1290万円です。勤労世帯の貯蓄は低くなっております。
二人以上の世帯について貯蓄現在高階級別の世帯分布をみると,平均値(1798万円)を下回る世帯が67.6%と約3分の2を占め,世帯分布は貯蓄現在高の低い階級に偏っています。貯蓄現在高が最も少ない100万円未満の階級が,二人以上の世帯に占める割合は10.3%となっております。このうち勤労者世帯についてみると,100万円未満の階級が勤労者世帯に占める割合は12.4%となっております。』

 

 平均値を下回る世帯が約7割であることから、世帯数としては少数である富裕層がかなりの貯蓄があることがわかります。
 また、貯蓄現在高階級別世帯分布-2014 年-という図を観ますと、貯蓄保有世帯の中央値(世帯を貯蓄の順番にならべた場合の真中世帯が保有している貯蓄の額)は1052万円となっているのがわかります。
 なお、二人以上の世帯のうち勤労者世帯では、平均値が1290万円、貯蓄保有世帯の中央値741万円です。

 

 結論として、勤労世帯は貯蓄が少ない。つまり勤労世帯は子育て等で消費が多いということが推察できます。
 勤労世帯ではない世帯では貯蓄が多いので、勤労世帯へ貯蓄が移動する制度、すなわち教育資金等の一括贈与の制度等が創設された経緯ですが、平均でも約1800万円程度しか保有していないのに、それなりの資金を贈与できる方はやはり限られますね。
 一言でいえば金持ち優遇政策ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.14更新

 法務省が登記統計を公表しております。
 

2014年分の不動産登記(年次表)における
 種類別土地に関する登記の件数及び個数(平成17年~26年)
 種類別建物に関する登記の件数及び個数(平成17年~26年)
 を比較してみると気が付くことがあります。

 

 なお、上記統計における件数については、申請情報又は嘱託情報ごと,かつ,登記の目的ごとに1件として計上しており、個数とは、不動産登記土地の筆数又は建物の個数を計上しているとのことです。

 

 「遺贈又は贈与による所有権の移転」の過去5年を比較すると、以下のとおりです。
        土地      土地      建物    建物
        件数      個数      件数    個数
 H26   195,590    455,245    36,859   75,853
 H25   197,407    471,912    37,230   74,308
 H24   196,242    458,964    37,086   71,843
 H23   198,807    466,319    36,939   70,717
 H22   197,983    483,981    35,936   69,233

 

 圧倒的に土地の件数、個数が多いです。ただし、土地における個数は減少傾向にあるのに対し、建物の個数は増加傾向にあります。
 相続対策に区分所有のワンルームマンション1室を購入して生前贈与するという方式がブームになっているそうですから、その影響かもしれません。

 

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、淡路町駅最寄の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

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2015.10.14更新

 法務省が登記統計を公表しております。
 

2014年分の不動産登記(年次表)における
 種類別土地に関する登記の件数及び個数(平成17年~26年)
 種類別建物に関する登記の件数及び個数(平成17年~26年)
 を比較してみると気が付くことがあります。

 

 なお、上記統計における件数については、申請情報又は嘱託情報ごと,かつ,登記の目的ごとに1件として計上しており、個数とは、不動産登記土地の筆数又は建物の個数を計上しているとのことです。

 

 「遺贈又は贈与による所有権の移転」の過去5年を比較すると、以下のとおりです。
        土地      土地      建物    建物
        件数      個数      件数    個数
 H26   195,590    455,245    36,859   75,853
 H25   197,407    471,912    37,230   74,308
 H24   196,242    458,964    37,086   71,843
 H23   198,807    466,319    36,939   70,717
 H22   197,983    483,981    35,936   69,233

 

 圧倒的に土地の件数、個数が多いです。ただし、土地における個数は減少傾向にあるのに対し、建物の個数は増加傾向にあります。
 相続対策に区分所有のワンルームマンション1室を購入して生前贈与するという方式がブームになっているそうですから、その影響かもしれません。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.09更新

 平成27年の増税前までは100人に4人が相続税の対象ということですが、実際に検討してみます。
 総務省の公表「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」中、「人口増減の要因別内訳の推移【日本人住民】」に 「死亡者数」が記載されています。
 これと国税庁統計年報告書の相続税における「課税状況の累計比較」の「被相続人の数」を重ねるとわかります。


       死亡者数(A)    被相続人の数(B)     割合(B)/(A)
 H25   1,267,838       54,421           4.29%
 H24   1,255,551       52,572           4.19%
 H23   1,256,125       51,559           4.10%
 H22   1,224,970       49,891           4.07%
 H21   1,146,105       46,439           4.05%


 以上から検証できました。
 さて、H27分はどうなることでしょうか。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.09更新

 平成27年の増税前までは100人に4人が相続税の対象ということですが、実際に検討してみます。
 総務省の公表「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」中、「人口増減の要因別内訳の推移【日本人住民】」に 「死亡者数」が記載されています。
 これと国税庁統計年報告書の相続税における「課税状況の累計比較」の「被相続人の数」を重ねるとわかります。


       死亡者数(A)    被相続人の数(B)     割合(B)/(A)
 H25   1,267,838       54,421           4.29%
 H24   1,255,551       52,572           4.19%
 H23   1,256,125       51,559           4.10%
 H22   1,224,970       49,891           4.07%
 H21   1,146,105       46,439           4.05%


 以上から検証できました。
 さて、H27分はどうなることでしょうか。

 

 

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2015.10.09更新

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」という統計報告資料があり、総務省が公表しております。直近では、平成27年1月1日現在のものが既に公表されております。

 

 日本人住民と外国人住民にわけてその人口の動向がわかります。
 本文を一部抜粋しますと


『 日本人住民の自然増減数は、△26万6,757人( 前年△ 23万7,450人)であった。
推移をみると、調査開始( 昭和54年度)以降、平成5年度及び平成12年度を除き自然増加数が縮小し、平成17年度には自然減少に転じた。平成18年度に自然増加に戻ったものの、平成19年度に再び自然減少に転じた後、自然減少数は拡大傾向
が続き、平成26年は8年連続での拡大となり、調査開始( 昭和54年度)以降最大の自然減少数となった。

 

 日本人住民の出生者数は、減少傾向にあり、前年は微増したが、平成26年は調査開始(昭和54年度)以降最少の100万3,554人となった。
 一方、死亡者数は、増加傾向にあり、平成26年は調査開始( 昭和54年度)以降最多の127万311人となった。』

 

 毎年20万人以上の日本人住民の人口が減っています。
 熊谷市、西東京市がおおよそ20万人、東京の渋谷区や文京区は21万人程度とのことです。26万人ですと府中市、徳島市が該当します。
 都市人口が消滅するぐらいの値ですから、恐ろしさを感じます。
 年間100万件の相続が発生している事実も驚愕ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.09更新

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」という統計報告資料があり、総務省が公表しております。直近では、平成27年1月1日現在のものが既に公表されております。

 

 日本人住民と外国人住民にわけてその人口の動向がわかります。
 本文を一部抜粋しますと


『 日本人住民の自然増減数は、△26万6,757人( 前年△ 23万7,450人)であった。
推移をみると、調査開始( 昭和54年度)以降、平成5年度及び平成12年度を除き自然増加数が縮小し、平成17年度には自然減少に転じた。平成18年度に自然増加に戻ったものの、平成19年度に再び自然減少に転じた後、自然減少数は拡大傾向
が続き、平成26年は8年連続での拡大となり、調査開始( 昭和54年度)以降最大の自然減少数となった。

 

 日本人住民の出生者数は、減少傾向にあり、前年は微増したが、平成26年は調査開始(昭和54年度)以降最少の100万3,554人となった。
 一方、死亡者数は、増加傾向にあり、平成26年は調査開始( 昭和54年度)以降最多の127万311人となった。』

 

 毎年20万人以上の日本人住民の人口が減っています。
 熊谷市、西東京市がおおよそ20万人、東京の渋谷区や文京区は21万人程度とのことです。26万人ですと府中市、徳島市が該当します。
 都市人口が消滅するぐらいの値ですから、恐ろしさを感じます。
 年間100万件の相続が発生している事実も驚愕ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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