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2015.10.05更新

 内閣府の平成28年度税制改正要望の一つである「三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設」の内容についてです。
 所得税と相続税に分かれます。

 

 所得税では、三世代同居を目的として、自ら所有し居住する住宅の三世代同居改修(キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設など)を行ったときに、工事費用の年末ローン残高の5%を所得税額から5年間控除(ローン型減税)するというものです。
 適用できる条件は以下のとおりです。
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除)との併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は毎年住民票の提出により確認。

 

 相続税については小規模宅地の特例の拡充です。
 被相続人と相続開始時点で同居しており、かつ、同居期間が3年以上である親族(推定相続人に限定。以下「生前同居親族」という。)が被相続人の所有する居住用宅地を相続により取得した場合、小規模宅地の特例による特定居住用宅地の減額幅を現行の80%から90%に引き上げるというものです。
 適用条件は以下のとおりとなっております。
①生前同居親族に子がいること(被相続人にとっての孫)
②生前同居親族の子が被相続人と当該宅地に3年以上同居していること
③同居開始時点において生前同居親族の子が中学生以下であること

 

 子育て世代にはありがたいですが、嫁姑問題のストレスが増加するかもしれません。
 現行の特定居住用の小規模宅地の特例に上乗せ的なものなので、一般家庭の相続に必要なのでしょうかと疑問も湧きます。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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