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2015.10.08更新

 別荘をもっており、そこに温泉を引き入れている場合があります。
 その温泉を引き込む権利は相続税の対象です。

 評価方法は財産評価通達に規定がありややこしいので割愛しますが、納税者の選択により、通常取引される価額があるものはその価額で評価することができます。
 温泉の利用(引湯)ができる別荘地には、通常、管理組合等がありますので通常そちらで確認することになります。

 

 昔、温泉を引き込む権利を購入した金額が判明しているとしても、その金額で評価するとは限りませんので、注意してください。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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