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2016.08.26更新

  民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日開催)において,「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。法務省のHPで確認できます。
  その中で自筆証書遺言の方式の緩和があります。
  現状、自筆証書遺言はすべて自筆で記載する必要があります。しかし特定の物件を指定する遺言の場合、物件数が多ければ記載が大変です。高齢であれば、体力的にも困難をともないます。
  そこで、中間試案では、不動産や預貯金の表示にかかる部分については自書でなくてよいとしました。ただし、自書以外の部分のページには、署名・押印が必要である。ということです。
  自筆証書遺言の作成はかなり楽になると思われます。

  政府は遺言を作成してもらい、いわゆる争族の件数を減らしたいという意図があるようです。

 

また法務省のHPでは、下記の文章が記載されております。

 

この「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」については,パブリック・コメントの手続を,平成28年7月12日から同年9月30日までの期間で実施いたします。

 

  国民に意見を募っておりますので、関心のあるかたはぜひ手続きをどうぞ!

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2016.08.26更新

  民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日開催)において,「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。法務省のHPで確認できます。
  その中で自筆証書遺言の方式の緩和があります。
  現状、自筆証書遺言はすべて自筆で記載する必要があります。しかし特定の物件を指定する遺言の場合、物件数が多ければ記載が大変です。高齢であれば、体力的にも困難をともないます。
  そこで、中間試案では、不動産や預貯金の表示にかかる部分については自書でなくてよいとしました。ただし、自書以外の部分のページには、署名・押印が必要である。ということです。
  自筆証書遺言の作成はかなり楽になると思われます。

  政府は遺言を作成してもらい、いわゆる争族の件数を減らしたいという意図があるようです。

 

また法務省のHPでは、下記の文章が記載されております。

 

この「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」については,パブリック・コメントの手続を,平成28年7月12日から同年9月30日までの期間で実施いたします。

 

  国民に意見を募っておりますので、関心のあるかたはぜひ手続きをどうぞ!

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2016.08.19更新

 平成27年より相続税が増税となり相続対策に関心が集まってきたところですが、平成28年の路線価が一部上昇したことにより、さらに関心が高まったきたようです。
 ところで、生前贈与により相続税対策をお考えになっている方、もしくは実行している方もおられると思いますが、やってはいけない事例もあります。
 不動産が自宅とその敷地しかなく、所有者である父もしくは母と同居している場合において、子が生前贈与で少しずつ不動産の持ち分贈与を受けようとしている場合は、注意です。
 なぜなら小規模宅地の特例が適用できなくなる(もしくは適用できても節税効果は少なくなる)からです。
 本事例では、相続発生(死亡後の意味)により土地を承継した場合には小規模宅地の特例(特定居住用80%の評価減)が適用できますが、すでに生前贈与を受けていた部分は適用できません。
 

 相続税評価額:5000万円の土地(仮に100坪:330㎡)が、1000万円の評価額となります。

           (5000万円 - 5000万円 × 80% = 1000万円)

 影響額は大きいですね。


 小規模宅地の特例(特定居住用)は、現在330㎡を上限として80%の評価減ですから、100坪以下のご自宅にお住まいである場合は、慎重にお考えになったほうがよいでしょう。
 また、土地なので、通常、登記を行うことになります。その際、贈与であれば登録免許税が2%の税率で課税されるのに対し、相続では0.4%の税率で課税されます。
 登記の際の登録免許税は、一般的には固定資産税評価額に税率をかけて算定します。
 一度試算してみてはいかがでしょうか?

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2016.08.19更新

 平成27年より相続税が増税となり相続対策に関心が集まってきたところですが、平成28年の路線価が一部上昇したことにより、さらに関心が高まったきたようです。
 ところで、生前贈与により相続税対策をお考えになっている方、もしくは実行している方もおられると思いますが、やってはいけない事例もあります。
 不動産が自宅とその敷地しかなく、所有者である父もしくは母と同居している場合において、子が生前贈与で少しずつ不動産の持ち分贈与を受けようとしている場合は、注意です。
 なぜなら小規模宅地の特例が適用できなくなる(もしくは適用できても節税効果は少なくなる)からです。
 本事例では、相続発生(死亡後の意味)により土地を承継した場合には小規模宅地の特例(特定居住用80%の評価減)が適用できますが、すでに生前贈与を受けていた部分は適用できません。
 

 相続税評価額:5000万円の土地(仮に100坪:330㎡)が、1000万円の評価額となります。

           (5000万円 - 5000万円 × 80% = 1000万円)

 影響額は大きいですね。


 小規模宅地の特例(特定居住用)は、現在330㎡を上限として80%の評価減ですから、100坪以下のご自宅にお住まいである場合は、慎重にお考えになったほうがよいでしょう。
 また、土地なので、通常、登記を行うことになります。その際、贈与であれば登録免許税が2%の税率で課税されるのに対し、相続では0.4%の税率で課税されます。
 登記の際の登録免許税は、一般的には固定資産税評価額に税率をかけて算定します。
 一度試算してみてはいかがでしょうか?

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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