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2022.11.17更新

少し早いですが、あと1か月半程度で2022年も終わります。
年内に贈与を行う方は、計画的に行いましょう。
なお、『あげます。』『もらいます。』の意思があって贈与が成立します。


もらったものが預金口座に入金された現金でも、その預金口座の届け出印をあげた人が管理し、もらった本人が管理していなければ(要するにもらった本人の管理下にない状態の意味)、あげた人の名義預金(あげた人の財産)と認定される可能性が極めて高くなります。あげた人を両親もしくは祖父母で考えてみてください。

 

さて、届出印を渡すことを躊躇する方がおられますが、子供を成人として信頼していないことなのでしょうか。
「何かにつかってしまうから(あげる人の意向に沿わない費消をするから)」と主張されますが、「なにかにつかってしまう」状態(もらった人が自由に処分することができる状態)でなければ贈与として認められないことなるのですが・・。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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