淡路町から徒歩1分の好立地。土日も相談可能。

相続のことは相続専門の税理士がいる
当事務所にお任せください。

2022.11.17更新

少し早いですが、あと1か月半程度で2022年も終わります。
年内に贈与を行う方は、計画的に行いましょう。
なお、『あげます。』『もらいます。』の意思があって贈与が成立します。


もらったものが預金口座に入金された現金でも、その預金口座の届け出印をあげた人が管理し、もらった本人が管理していなければ(要するにもらった本人の管理下にない状態の意味)、あげた人の名義預金(あげた人の財産)と認定される可能性が極めて高くなります。あげた人を両親もしくは祖父母で考えてみてください。

 

さて、届出印を渡すことを躊躇する方がおられますが、子供を成人として信頼していないことなのでしょうか。
「何かにつかってしまうから(あげる人の意向に沿わない費消をするから)」と主張されますが、「なにかにつかってしまう」状態(もらった人が自由に処分することができる状態)でなければ贈与として認められないことなるのですが・・。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2022.10.03更新

相続が発生しますと遺産の疎明資料として預金の残高証明書を取得することになります。

また、場合によっては通帳の紛失等のため、取引履歴を取得する必要があります。

 

以下は、令和4年10月3日現在、各銀行のHPに記載されていた手数料です。

 

◆残高証明発行手数料

三菱UFJ:¥770

三井住友:¥880

みずほ :¥880

ゆうちょ:¥1,100

 

◆預金取引履歴の証明手数料(各銀行によって名称が異なります)

三菱UFJ:取引推移表:¥330/1か月

三井住友:預金入出金取引証明:(5年以内の期間分) 明細1年分につき1,100円、(5年超の期間分)5年分の

     手数料5,500円に加えて、5年を越える明細1ヶ月分につき550円。

みずほ :取引明細証明書:330円/1ヵ月

ゆうちょ:入出金照会:1冊の通帳に係る回答につき1,100円

 

★実際にかかる費用については各銀行へお問合せください。

 

相続には時間とお金がかかります。そして手続き書面にも悩みます!

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

 

 

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2022.08.26更新

本日、2022/8/26 相続セミナーを開催し、盛況にて無事終了いたしました。

参加いただいた皆様、関係各位におかれましては厚く御礼申し上げます。

次回のセミナー開催予定は11月を予定しております。

ありがとうございました。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2022.08.22更新

岸田内閣で河野太郎氏が大臣に就任したデジタル庁ですが、「死亡・相続ワンストップサービス」という政策がデジタル庁サイトに記載されております。

https://www.digital.go.jp/policies/inheritance_onestop_service/

 

概要は
①死亡・相続に関する行政手続きの見直し
②オンラインで認証された遺族が、デジタル化された生前情報を活用して負担軽減
③地方公共団体が遺族に必要な支援
①②③を目的として、死亡・相続ワンストップサービスを推進していますとのことです。

ただし、最近の取組や会議等具体的な推進状況が記載されていないのが残念です。

オンラインで手続きができますと手続きにかかる時間が相当短縮できるのではないかと思われ、期待するところです。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、淡路町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

 

 

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2022.08.17更新

本日(2022.08.17)現在「相続」でググります(検索します)と、三井住友銀行による相続の基本というサイトが一番上に表示されます。

次いで三菱UFJ銀行による相続の基礎知識というサイト、財務省の身近な税Q&Aサイト、法務省の相続登記のサイトという順番です。

これらのサイトを財産別に視ていけば、預金(借入金)、税金、不動産という見方ができます。

 

銀行も積極的に相続マーケットに力をいれているようです。

でも、税金も心配だし、不動産もどうしたらよいのかといった世の流れなのでしょうか。

こうした問題、悩ましいですね。

 

結局のところ、専門家に確認するのが一番安心感を得られます。

なお、弊社では関連商品の押し売りはいたしておりません。

 

相続のご相談は、千代田区の早川・平会計にご相談ください。初回面談無償です!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2022.07.08更新

小夏の候、皆さまお健やかにお過ごしのことお祈り申し上げます。

さて、新型コロナウイルス蔓延防止措置を受け延期されておりました相続税セミナーをこの度開催する運びとなりました。

 

セミナー詳細

令和4年7月、税理士法人早川・平会計 資産税チームが相続セミナーを始めます。
「相続」では何が行われるのか?漠然とした不安を感じている方が多いのではないでしょうか?
その不安は、相続税の計算方法を学んだだけでは解決されません。「その時」、ご遺族が何をしなければならないのかを解き明かし、また、生前にできる準備を一緒に考えていきましょう。

 

第1回 税理士法人早川・平会計 相続セミナー_入門レベル
1. そもそも「相続」とは?
~死亡に伴う一大イベント!
2.考えてみましょう!
  ~自分や自分の親がXデーを迎えるとどうなるのか?
3.相続コトハジメ
  ~生前の準備は? はじめの一歩を踏み出そう!

 

日時;2022年7月22日(金)
場所:当法人会議室又は近くのレンタル会議室(お申し込みの方には後日ご案内いたします)
時間:13:30~15:30(開場 13:00)
参加費用:3,000円(初回特別価格)
お申し込み方法:下記メールアドレスに必要事項を記載の上送信ください。
申込先メール:y.takaseあっとマークht-tax.com(あっとマークは「@」に変換して入力願います)
お申込みの期限:7月8日(金)ですが、若干席がございますのでお問合せください。

 

申込みメール必要事項
●お名前
●ご連絡先
●参加人数
●参加費用の支払方法(当日の現金払い、クレジットカード決済、事前のお振込み からお選びください)
♪ご参加くださる方には小冊子を差し上げます。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2016.08.26更新

  民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日開催)において,「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。法務省のHPで確認できます。
  その中で自筆証書遺言の方式の緩和があります。
  現状、自筆証書遺言はすべて自筆で記載する必要があります。しかし特定の物件を指定する遺言の場合、物件数が多ければ記載が大変です。高齢であれば、体力的にも困難をともないます。
  そこで、中間試案では、不動産や預貯金の表示にかかる部分については自書でなくてよいとしました。ただし、自書以外の部分のページには、署名・押印が必要である。ということです。
  自筆証書遺言の作成はかなり楽になると思われます。

  政府は遺言を作成してもらい、いわゆる争族の件数を減らしたいという意図があるようです。

 

また法務省のHPでは、下記の文章が記載されております。

 

この「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」については,パブリック・コメントの手続を,平成28年7月12日から同年9月30日までの期間で実施いたします。

 

  国民に意見を募っておりますので、関心のあるかたはぜひ手続きをどうぞ!

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2016.08.19更新

 平成27年より相続税が増税となり相続対策に関心が集まってきたところですが、平成28年の路線価が一部上昇したことにより、さらに関心が高まったきたようです。
 ところで、生前贈与により相続税対策をお考えになっている方、もしくは実行している方もおられると思いますが、やってはいけない事例もあります。
 不動産が自宅とその敷地しかなく、所有者である父もしくは母と同居している場合において、子が生前贈与で少しずつ不動産の持ち分贈与を受けようとしている場合は、注意です。
 なぜなら小規模宅地の特例が適用できなくなる(もしくは適用できても節税効果は少なくなる)からです。
 本事例では、相続発生(死亡後の意味)により土地を承継した場合には小規模宅地の特例(特定居住用80%の評価減)が適用できますが、すでに生前贈与を受けていた部分は適用できません。
 

 相続税評価額:5000万円の土地(仮に100坪:330㎡)が、1000万円の評価額となります。

           (5000万円 - 5000万円 × 80% = 1000万円)

 影響額は大きいですね。


 小規模宅地の特例(特定居住用)は、現在330㎡を上限として80%の評価減ですから、100坪以下のご自宅にお住まいである場合は、慎重にお考えになったほうがよいでしょう。
 また、土地なので、通常、登記を行うことになります。その際、贈与であれば登録免許税が2%の税率で課税されるのに対し、相続では0.4%の税率で課税されます。
 登記の際の登録免許税は、一般的には固定資産税評価額に税率をかけて算定します。
 一度試算してみてはいかがでしょうか?

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、淡路町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2016.07.27更新

  平成28年の税制改正により、三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の所得税の特例措置が創設されました。
  これは新・三本の矢のうちの第二の矢で出生率を1.8へと導くための政策です。
  子育て世代の約20%が三世代同居を理想の住まいとして考えている現状でありながら、全世帯の5.2%程度にとどまっているそうです。
  核家族化・共働き世帯において子育て自体大変でありながら、待機児童問題もあいまって、ジジ・ババの支援の誘導を促しているものと考えます。
  内容は、三世代同居のためのリフォーム代の一部を税額控除するものですが、借入を行って工事する場合と、自己資金で工事する場合とに分かれております。
  借入をする場合にはローン残高の2.0%を控除(最大控除額62.5万円(5年間))、自己資金の場合においては最大控除額25万円となっております。
  摘要期限は平成31年6月30日までです。
  なお、リフォーム工事は、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2つ以上が複数になることが必要でかつ、増改築等工事証明書で証明がなされたものであることが条件です。
  その他にも要件がありますので、確認した上で工事をなされることをお勧めします。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、淡路町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.26更新

 教育資金の一括贈与の非課税制度についての誤り事例の話です。


 平成26年中に教育資金口座から500万円の引き出しを行い、平成26年中に350万円を教育資金の支払いに充て、かつ、残額の150万円を平成27年に教育資金の支払いに充てた場合に、すべて非課税でよいかという事例です。
 支払いが教育資金だから非課税と考えられますが、税法は取扱いが異なるので注意が必要です。


 すなわち、非課税となる金額は、その年中(事例の場合は平成26年中)に払い出した預金の合計額と、その年中(事例の場合は平成26年中)に教育資金の支払いに充てた合計額とのどちらか少ない額となります。


           払い出した額        教育資金の支払額        非課税額         課税される額※
   平成26年  500万円               350万円            350万円         150万円
   平成27年        0円              100万円                  0円               0円
                                                                                                      ※(110万円の基礎控除前の額)  


 せっかくの非課税制度ですが、年明けすぐに教育資金の支払いがあるからといって、余計に引き出してしまうと課税されるかもしれませんので、ご注意ください。

 

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、小川町の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

前へ
PageTop