さて、相続に関する民法規定の2回目です。
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。
一般的に、相続について「いつの時点で」ということの認識は理解されていると思いますが、「どの場所で」という認識はあまりないものと思われます。
民法規定によれば、相続は、被相続人の死亡した場所や財産のある場所ではなく、被相続人の住所で開始されます。
これは、相続事件の裁判管轄の基準を定めることを目的としているためです。
相続税の申告においても、被相続人の最後(死亡時の意味)の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出します。
死亡した場所が裁判所の管轄になるとしたらどうでしょう?
北海道の住民が旅行先の沖縄で死亡した場合において、相続の争いを解決する裁判所が沖縄では、これは大変です。
これが、外国だったら・・・。
住所で開始する意味は大事ですね。
2010.11.26更新
相続と民法 その2
投稿者:
2010.11.19更新
相続と民法 その1
相続に関しては、民法に規定があります。民法に基づいて、他の諸法令も整備等されておりますので、民法を少し理解しましょう。
相続に関しての条文は、第882条から始まります。
第882条 相続は、死亡によって開始する。
現代日本社会においては、相続は、(自然)人が死亡した事実を原因として発生します。原則、死亡していなければ、発生しません。
江戸時代等の家督相続制度下では「隠居」という制度がありましたので、死亡しなくても相続が発生したといえますが、現代日本社会ではそうではありません。
テレビ時代劇番組に水戸のご老公が諸国漫遊するというお話がありますが、当時の時代考証から考えると家督「相続」は終わっていますが、現代日本社会に置き換えてみると、死亡するまで相続は発生しません。
相続は死亡したことにより直ちに発生します。この相続が開始した時期(日)が、非常に重要です。
小職のような事務方は、通常、戸籍や住民票に記載された死亡の日をもって、相続開始の時期(日)と判断します。
戸籍の死亡日と住民票の死亡日が不一致な場合等の特殊な場合は、総合的に検討した上で判断します。
投稿者:
2010.11.18更新
「平成23年度税制改正の動向」Vol.2
給与所得控除の上限1千万円前後 政府税調が議論本格化
政府税制調査会は、所得税への控除に所得制限を設ける検討に着手した。給与所得者の収入の一部を必要経費とみなして概算額を課税対象から差し引く給与所得控除には、上限を設ける方向だ。
給与所得控除の見直し方針を提示した政府税調の全体会合で、尾立源幸財務政務官の「中高所得者に一定の負担を求める」という発言が注目を集めた。給与所得控除の上限は年収2千万円が目安として事前に語られていたが、昨年の政府税調を経験した峰崎直樹内閣官房参与が、「昨年は2千万円で検討したがそれでも高い。1千万円前後にすべきではないか」と提案し、今後の議論は1千万円を軸に展開される方向だ。
さらに法人役員は「一般従業員に比べ、勤務形態が従属的ではなく、給与の自己決定度が高い」ことを理由に、特に高額な給与を受け取っている役員の給与所得控除は、同額を受け取っているサラリーマンよりも低く抑えられる方向で検討を進める。
昨年の政府税調でも、給与所得控除や成年扶養控除の見直しが議論されたが、当時は連立政権に入っていた社民党がことごとく反対し、子ども手当などの見合い分の年少扶養控除の廃止など一部にとどまった。今年は社民党がいないためか、増税案に目立った異論はなく、規定路線になりつつある。
東京都内で相続のご相談、法人の新規設立、税に関するセカンドオピニオンのご用命は千代田区神田の税理士法人早川・平会計までどうぞ。
投稿者:
2010.11.12更新
平成23年度税制改正動向
現在、政府の税制調査会で平成23年度の税制改正の動向がいろいろと取りざたされております。
相続税に関しても、増税の方向であるようです。現在、相続の発生した方(つまり亡くなった方)のうち、4%ほどしか相続税を納税していません。これは、ピーク時の8%に比べて半分となっており、これを5%程度に増やしたいというのが意向のようです。この方法としては、現在、5千万円となっている基礎控除を3千万円に縮小するということです。夫婦と子供2人の標準世帯を前提とし、夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、現在は基礎控除5千万円プラス1千万円×3人の合計8千万円の財産までは控除があるため相続税が発生しません。これが、基礎控除3千万円となると、控除額は合計で6千万円となるため、8千万円の財産があると差額の2千万円に課税されます。税額はおおむね100万円程度になります。このように、基礎控除の縮減によってこれまで納税が発生しなかった相続にも、来年度からは納税が発生してくることが想定されております。
一方、孫世代への贈与の拡大も検討されているようです。現在、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与に関しては、相続時精算課税制度を使うことによって25百万円まで非課税(ただし、相続発生時に精算されますが)で贈与が可能です。これを、孫世代まで拡充することで、若い世代の消費の活性化を促すことが想定されております。
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投稿者:
2010.11.12更新
相続とは
さて、相続とはどのようなことでしょうか。
相続とは、(自然)人が死亡した場合に、その者に帰属していた財産的権利及び義務が、その死亡した者と一定の親族的身分関係を有していた者に、承継されることをいいます。
この場合の、財産上の権利及び義務を承継される人(死亡した者)を被相続人(ひそうぞくにん)といい、承継する人を相続人(そうぞくにん)といいます。
一般的には、預貯金や土地・家屋等の(もらってうれしい?)財産を思い浮かべますが、借入金や(特に引き継ぎたくない?)連帯保証人等の義務も該当します。
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投稿者:
2010.11.04更新
法人税引き下げで「減収2兆円」
法人税引き下げで「減収2兆円」 政府税調PTで財務省試算
法人税率の引き下げをめぐって、経済界をバックにした経済産業省と財務省のバトルが本格化してきた。新成長戦略で、「法人実効税率を主要国並みに引き下げる」とまで譲歩せざるを得なかった財務省が、政府税調を後ろ盾に反撃の狼煙(のろし)を上げた。
まず、政府税調の租税特別措置などに関するプロジェクトチーム(PT、座長=五十嵐文彦副財務相)で、経産省が要望する法人税率の5%引き下げを実施した場合の試算を報告。経産省が見積もった1兆円に対して、法人税に連動する地方税の法人住民税の減収分も含めて2兆円とはじき出し、減収分の財源確保を経産省に求めた。
さらに法人税に関わる租特や、課税ベースを狭くしている政策減税を列挙し、それぞれを廃止した場合の増収額の一覧を提示。代替財源の示せていなかった経産省に揺さぶりをかけた。
PTでは最大の租特「ナフサ免税」まで俎上(そじょう)に載り、日本経団連の米倉弘昌会長が早くも反発。ただ五十嵐座長は「ナフサに丸ごと課税するつもりはない」と、燃料として使用される一部のナフサへの免税廃止をにおわせた。燃料には課税しても、原料への免税を維持すれば、米倉会長は住友化学会長と財界トップの立場の間で揺れ動く。財務省のしたたかさが透けて見える。
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