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2015.10.16更新

 総務省統計局においては、家計調査を行っております。そのうち、『家計調査年報(貯蓄・負債編)平成26年(2014年) 貯蓄・負債の概況』における貯蓄の状況を観てみます。

 

(以下、本文抜粋し編集)
『調査の結果の概要によりますと、二人以上世帯における2014年平均の1世帯当たり貯蓄現在高(平均値)は,1798万円となっており、過去の比較可能な統計結果としては過去最高になっているとのことです。なお、勤労者世帯(二人以上の世帯に占める割合51.5%)についてみると,貯蓄現在高の平均値は1290万円です。勤労世帯の貯蓄は低くなっております。
二人以上の世帯について貯蓄現在高階級別の世帯分布をみると,平均値(1798万円)を下回る世帯が67.6%と約3分の2を占め,世帯分布は貯蓄現在高の低い階級に偏っています。貯蓄現在高が最も少ない100万円未満の階級が,二人以上の世帯に占める割合は10.3%となっております。このうち勤労者世帯についてみると,100万円未満の階級が勤労者世帯に占める割合は12.4%となっております。』

 

 平均値を下回る世帯が約7割であることから、世帯数としては少数である富裕層がかなりの貯蓄があることがわかります。
 また、貯蓄現在高階級別世帯分布-2014 年-という図を観ますと、貯蓄保有世帯の中央値(世帯を貯蓄の順番にならべた場合の真中世帯が保有している貯蓄の額)は1052万円となっているのがわかります。
 なお、二人以上の世帯のうち勤労者世帯では、平均値が1290万円、貯蓄保有世帯の中央値741万円です。

 

 結論として、勤労世帯は貯蓄が少ない。つまり勤労世帯は子育て等で消費が多いということが推察できます。
 勤労世帯ではない世帯では貯蓄が多いので、勤労世帯へ貯蓄が移動する制度、すなわち教育資金等の一括贈与の制度等が創設された経緯ですが、平均でも約1800万円程度しか保有していないのに、それなりの資金を贈与できる方はやはり限られますね。
 一言でいえば金持ち優遇政策ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.14更新

 法務省が登記統計を公表しております。
 

2014年分の不動産登記(年次表)における
 種類別土地に関する登記の件数及び個数(平成17年~26年)
 種類別建物に関する登記の件数及び個数(平成17年~26年)
 を比較してみると気が付くことがあります。

 

 なお、上記統計における件数については、申請情報又は嘱託情報ごと,かつ,登記の目的ごとに1件として計上しており、個数とは、不動産登記土地の筆数又は建物の個数を計上しているとのことです。

 

 「遺贈又は贈与による所有権の移転」の過去5年を比較すると、以下のとおりです。
        土地      土地      建物    建物
        件数      個数      件数    個数
 H26   195,590    455,245    36,859   75,853
 H25   197,407    471,912    37,230   74,308
 H24   196,242    458,964    37,086   71,843
 H23   198,807    466,319    36,939   70,717
 H22   197,983    483,981    35,936   69,233

 

 圧倒的に土地の件数、個数が多いです。ただし、土地における個数は減少傾向にあるのに対し、建物の個数は増加傾向にあります。
 相続対策に区分所有のワンルームマンション1室を購入して生前贈与するという方式がブームになっているそうですから、その影響かもしれません。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.09更新

 平成27年の増税前までは100人に4人が相続税の対象ということですが、実際に検討してみます。
 総務省の公表「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」中、「人口増減の要因別内訳の推移【日本人住民】」に 「死亡者数」が記載されています。
 これと国税庁統計年報告書の相続税における「課税状況の累計比較」の「被相続人の数」を重ねるとわかります。


       死亡者数(A)    被相続人の数(B)     割合(B)/(A)
 H25   1,267,838       54,421           4.29%
 H24   1,255,551       52,572           4.19%
 H23   1,256,125       51,559           4.10%
 H22   1,224,970       49,891           4.07%
 H21   1,146,105       46,439           4.05%


 以上から検証できました。
 さて、H27分はどうなることでしょうか。

 

 

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2015.10.09更新

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」という統計報告資料があり、総務省が公表しております。直近では、平成27年1月1日現在のものが既に公表されております。

 

 日本人住民と外国人住民にわけてその人口の動向がわかります。
 本文を一部抜粋しますと


『 日本人住民の自然増減数は、△26万6,757人( 前年△ 23万7,450人)であった。
推移をみると、調査開始( 昭和54年度)以降、平成5年度及び平成12年度を除き自然増加数が縮小し、平成17年度には自然減少に転じた。平成18年度に自然増加に戻ったものの、平成19年度に再び自然減少に転じた後、自然減少数は拡大傾向
が続き、平成26年は8年連続での拡大となり、調査開始( 昭和54年度)以降最大の自然減少数となった。

 

 日本人住民の出生者数は、減少傾向にあり、前年は微増したが、平成26年は調査開始(昭和54年度)以降最少の100万3,554人となった。
 一方、死亡者数は、増加傾向にあり、平成26年は調査開始( 昭和54年度)以降最多の127万311人となった。』

 

 毎年20万人以上の日本人住民の人口が減っています。
 熊谷市、西東京市がおおよそ20万人、東京の渋谷区や文京区は21万人程度とのことです。26万人ですと府中市、徳島市が該当します。
 都市人口が消滅するぐらいの値ですから、恐ろしさを感じます。
 年間100万件の相続が発生している事実も驚愕ですね。

 

 

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2015.10.08更新

 別荘をもっており、そこに温泉を引き入れている場合があります。
 その温泉を引き込む権利は相続税の対象です。

 評価方法は財産評価通達に規定がありややこしいので割愛しますが、納税者の選択により、通常取引される価額があるものはその価額で評価することができます。
 温泉の利用(引湯)ができる別荘地には、通常、管理組合等がありますので通常そちらで確認することになります。

 

 昔、温泉を引き込む権利を購入した金額が判明しているとしても、その金額で評価するとは限りませんので、注意してください。

 

 

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2015.10.08更新

 直系尊属(父母又は祖父母等)より教育資金の一括贈与を受け、教育資金等を受けた者(子・孫)が30歳に達したときに預金残高がある場合は、贈与税が課税されるお話はしたところですが、その残高を贈与した者に返金すれば贈与税は課せられないと思う方もいるかもしれません。


 この考えは誤りです。当初の一括贈与を受けた段階で贈与契約が成立しているわけですから、残金があるからといって返金すれば、贈与を受けた者(子・孫)から当初贈与した直系尊属(父母または祖父母等)への贈与になります。
 よって、贈与を受けた者(子・孫)は贈与税の申告義務から単純に逃れられるわけではありません。

 


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2015.10.05更新

 内閣府の平成28年度税制改正要望の一つである「三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設」の内容についてです。
 所得税と相続税に分かれます。

 

 所得税では、三世代同居を目的として、自ら所有し居住する住宅の三世代同居改修(キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設など)を行ったときに、工事費用の年末ローン残高の5%を所得税額から5年間控除(ローン型減税)するというものです。
 適用できる条件は以下のとおりです。
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除)との併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は毎年住民票の提出により確認。

 

 相続税については小規模宅地の特例の拡充です。
 被相続人と相続開始時点で同居しており、かつ、同居期間が3年以上である親族(推定相続人に限定。以下「生前同居親族」という。)が被相続人の所有する居住用宅地を相続により取得した場合、小規模宅地の特例による特定居住用宅地の減額幅を現行の80%から90%に引き上げるというものです。
 適用条件は以下のとおりとなっております。
①生前同居親族に子がいること(被相続人にとっての孫)
②生前同居親族の子が被相続人と当該宅地に3年以上同居していること
③同居開始時点において生前同居親族の子が中学生以下であること

 

 子育て世代にはありがたいですが、嫁姑問題のストレスが増加するかもしれません。
 現行の特定居住用の小規模宅地の特例に上乗せ的なものなので、一般家庭の相続に必要なのでしょうかと疑問も湧きます。

 

 

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2015.10.05更新

 平成28年度税制改正要望が各省庁から提出されました。その中で、内閣府から提出された要望の一つに「三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設」というものがあります。

 

 政策目的としては、以下のように述べられております。
出産・子育てへの不安や負担が大きいことが少子化の要因の一つであり、子育て世代の多くは、出産・子育てへの不安・負担緩和の観点から、祖父母と同居し、祖父母による育児や家事の支援を受けつつ子育てをすることを希望している。各人の希望する出産・子育ての態様を実現するためには、三世代同居を希望する者が、実際に希望を実現できるような環境整備を図ることが必要である。
 また、特に都市部において、出生率が相対的に低いこと、相続税の申告が相対的に多いことといった現状を踏まえ、相対的に出生率の低い都市部において三世代同居を促進し、子育て負担の緩和と希望する子どもの数と生まれる子どもの数との乖離の縮小を税制優遇で支援することで、少子化対策に資する。

 

 簡単にいいますと、都市部で三世代同居しての子育てを誘導する政策です。
 もともと都市部出身の方で、いまは高齢となった方には子守り前提での優遇税制です。
 認知症防止にはよいかもしれません。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.01更新

  国税庁統計年報告書というものがあります。
  国税庁のHPによれば、『国税に関する基礎統計として、国税の申告、賦課、徴収及びこれらに関連する計数を提供し、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。』と解説されております。
  なお、公表されるデータは調査年度の翌々年のものです。

 

  現時点で最新のデータである平成25年分の相続税に関する事項を見てみますと、被相続人の数は54,421人で、平成24年の52,572人よりも約2,000人増となっております。平成23年分から50,000人を超えております「課税状況の累年比較」参照。


  平成27年分で基礎控除額が減少した関係で、この被相続人の数が激増する見込みですが、どれくらい増えるのか関係者は興味があるところです。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.01更新

 政府広報オンラインは、「国の行政情報に関するポータルサイト」で内閣府大臣官房政府広報室が運営しております。
 その目的は、政府の取り組み等の中から、国民生活に身近な話題や政府の重要課題をピックアップして、国民へ分かりやすく伝えるとのことです。

 

 さて、その一つ「暮らしのお役立ち情報」のなかで、8/10に『知っておきたい「相続税」』という記事がアップされております。
 内容は、「相続税」とは?から始まり、相続税の計算方法までが記載されております。
 なかなかコンパクトにまとまっており、国税庁のホームページにある同様のものより理解しやすいという印象を受けます。
 もっと詳細に知りたい場合には国税庁のホームページの該当場所へのリンクも貼ってあります。

 

 政府としては、相続税の改正内容(いわゆる増税)を周知させたいようですが、8/10のアップでは少し遅いような気がします。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

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