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2015.10.05更新

 内閣府の平成28年度税制改正要望の一つである「三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設」の内容についてです。
 所得税と相続税に分かれます。

 

 所得税では、三世代同居を目的として、自ら所有し居住する住宅の三世代同居改修(キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設など)を行ったときに、工事費用の年末ローン残高の5%を所得税額から5年間控除(ローン型減税)するというものです。
 適用できる条件は以下のとおりです。
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除)との併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は毎年住民票の提出により確認。

 

 相続税については小規模宅地の特例の拡充です。
 被相続人と相続開始時点で同居しており、かつ、同居期間が3年以上である親族(推定相続人に限定。以下「生前同居親族」という。)が被相続人の所有する居住用宅地を相続により取得した場合、小規模宅地の特例による特定居住用宅地の減額幅を現行の80%から90%に引き上げるというものです。
 適用条件は以下のとおりとなっております。
①生前同居親族に子がいること(被相続人にとっての孫)
②生前同居親族の子が被相続人と当該宅地に3年以上同居していること
③同居開始時点において生前同居親族の子が中学生以下であること

 

 子育て世代にはありがたいですが、嫁姑問題のストレスが増加するかもしれません。
 現行の特定居住用の小規模宅地の特例に上乗せ的なものなので、一般家庭の相続に必要なのでしょうかと疑問も湧きます。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.05更新

 平成28年度税制改正要望が各省庁から提出されました。その中で、内閣府から提出された要望の一つに「三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設」というものがあります。

 

 政策目的としては、以下のように述べられております。
出産・子育てへの不安や負担が大きいことが少子化の要因の一つであり、子育て世代の多くは、出産・子育てへの不安・負担緩和の観点から、祖父母と同居し、祖父母による育児や家事の支援を受けつつ子育てをすることを希望している。各人の希望する出産・子育ての態様を実現するためには、三世代同居を希望する者が、実際に希望を実現できるような環境整備を図ることが必要である。
 また、特に都市部において、出生率が相対的に低いこと、相続税の申告が相対的に多いことといった現状を踏まえ、相対的に出生率の低い都市部において三世代同居を促進し、子育て負担の緩和と希望する子どもの数と生まれる子どもの数との乖離の縮小を税制優遇で支援することで、少子化対策に資する。

 

 簡単にいいますと、都市部で三世代同居しての子育てを誘導する政策です。
 もともと都市部出身の方で、いまは高齢となった方には子守り前提での優遇税制です。
 認知症防止にはよいかもしれません。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.01更新

  国税庁統計年報告書というものがあります。
  国税庁のHPによれば、『国税に関する基礎統計として、国税の申告、賦課、徴収及びこれらに関連する計数を提供し、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。』と解説されております。
  なお、公表されるデータは調査年度の翌々年のものです。

 

  現時点で最新のデータである平成25年分の相続税に関する事項を見てみますと、被相続人の数は54,421人で、平成24年の52,572人よりも約2,000人増となっております。平成23年分から50,000人を超えております「課税状況の累年比較」参照。


  平成27年分で基礎控除額が減少した関係で、この被相続人の数が激増する見込みですが、どれくらい増えるのか関係者は興味があるところです。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.10.01更新

 政府広報オンラインは、「国の行政情報に関するポータルサイト」で内閣府大臣官房政府広報室が運営しております。
 その目的は、政府の取り組み等の中から、国民生活に身近な話題や政府の重要課題をピックアップして、国民へ分かりやすく伝えるとのことです。

 

 さて、その一つ「暮らしのお役立ち情報」のなかで、8/10に『知っておきたい「相続税」』という記事がアップされております。
 内容は、「相続税」とは?から始まり、相続税の計算方法までが記載されております。
 なかなかコンパクトにまとまっており、国税庁のホームページにある同様のものより理解しやすいという印象を受けます。
 もっと詳細に知りたい場合には国税庁のホームページの該当場所へのリンクも貼ってあります。

 

 政府としては、相続税の改正内容(いわゆる増税)を周知させたいようですが、8/10のアップでは少し遅いような気がします。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.30更新

 生命保険契約等があり、契約者貸付金がある場合において、その保険契約者(保険料負担者)が死亡した時(いいかえると、生命保険会社から生命保険契約に関連して借入がある状態で、契約者が死亡した場合)には、受取った生命保険金の額(本来の生命保険金から契約者貸付金(借入金)を控除した額)が、課税対象になります。


 例)死亡保険金(契約額) 1000万円(A)
     契約者貸付金     300万円(B)
      課税対象額      700万円(A-B)


 700万円が相続により取得したものとされる生命保険金額となります。
 なお、契約者貸付金300万円は債務としてはなかったものとして扱います。

 

 

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2015.09.29更新

 遺言より死因贈与契約が使い勝手がよいのですが、注意する点もあります。
 不動産を死因贈与契約で権利移転(登記)しようとしますと、登録免許税が高いということがあります。遺言による場合は相続よる権利移転(登記)となりその税率は0.4%であるのに対し、死因贈与による場合は通常の贈与による権利移転(登記)となって税率は2.0%となっております。倍以上の差がありますね。

 

 結果として考えると、登記のいらないものは死因贈与契約書を作成し、登記の必要なものは公正証書遺言で対応するのがよい方法かもしれません。
 死因贈与はあくまで贈与契約ですから、「あげます・もらいます」の両者の意思確認ができるので、双方自覚も生まれるという点からもメリットがあります。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.29更新

 死因贈与契約とは生前における贈与契約です。贈与者の死亡があってはじめて効力が生じます。書面でも口頭でも契約は成立します。


 ただし、贈与者が死亡したときに実行されますから口頭契約では立証が困難なので、実際は書面にしておくことが必要です。
 書面はPC等で印刷しても自筆で作成してもOKです。ここが遺言(自筆)とは異なります。
 遺言についての説明は省略しますが、自筆遺言では全部自筆で記載しなければ無効となります。

 

 文字をなんらかの理由で書くことができない場合にはとても有効ですね。

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.25更新

 暦年課税の場合の贈与は1,100,000円までが税額¥0だと考えますが、実はちがいます。

 

 贈与税額の計算は下記のとおりです。


財産の価格(課税価格) - 1,1000,000円(基礎控除額) = 基礎控除後課税価格(千円未満切捨)
基礎控除後課税価格 × 贈与税率 = 贈与税額(百円未満切捨)

 

よって1,100,999円までが税額¥0です。999円が千円未満切捨てでなくなってしまいますので。

 

 

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.25更新

 相続等により財産を受け継いだ方が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、被相続人の相続税の税額計算の際に、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します(住宅資金の贈与・教育資金の一括贈与・結婚資金等の一括贈与のうち一定の額を除く)。


 この場合の相続開始前3年以内とは、死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡した日までの期間をいいます。よって、平成27年9月25日に死亡した場合には、平成24年9月25日から平成27年9月25日の3年間となります。
 ここで注意したいことは、贈与税の非課税限度額内の贈与であったとしても加算の対象となりますので、毎年非課税限度内の110万円を贈与してもらっていた場合には加算対象です。


 なお、3年以内の贈与について申告納税していた場合には、その贈与税額は相続税から控除されます。
もし毎年贈与しているのであれば、年末の贈与ではなく年初の贈与の方が加算対象から外れる可能性が高くなりますので、ご検討してみてはどうでしょうか。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2015.09.24更新

 香典返しとは、香典を頂戴した方に対して忌明け(四十九日)法要が終わってから、訪問して(もしくは郵送等により)渡す返礼の品をいうそうです。もっとも最近は通夜・葬儀の際に渡すことが多いようです。これを「即日返し」といいます。
 これら香典返しの品の金額は、香典の金額が5千円から1万円程度のようですので、その半額もしくは3分の1程度だそうです。


 香典返しとは別に、会葬御礼という品物もあります。
これはその名のとおり、葬儀に参列していただいた方全員にお渡しする品で、金額的には3百円から千円程度が一般的のようです。

 

 税務上の扱いでは、香典返し(の品代)は葬儀費用に含まれませんが、会葬御礼(の品代)は葬儀費用に含まれます。

 

 

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