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相続のことは相続専門の税理士がいる
当事務所にお任せください。

2014.11.18更新

 国税庁のホームページに『相続税・贈与税・事業承継税制関連情報』のコーナーが設置されました。
 同コーナーの最上段には、《相続税の仕組みの分りやすい解説》として、相続税のあらまし(平成27年分用)のリンクがアップされております。
 さらに、このリンク先には、相続税のあらまし(平成27年分用)(PDFと、相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)(PDFがあります。
 相続税の申告要否の簡易判定シートPDFでは、フローチャートに該当する人数もしくは金額を入力すると申告が必要かどうかを簡便的に判断してくれます。これは便利ですね。
 ただ、注意する点もあります(例:住宅ローンが残っていたが団体信用保険で支払いがなくなった場合は、そもそも住宅ローンをゼロとして考えます)。


 また、相続税のあらましのPDFでは、一部カラーを用いて相続税の制度を解説しております。こちらも一般の方にはありがたい話ですが、注目すべき点はあらましの最下段です。

 

【参考】
日本税理士会連合会ホームページ内の税理士情報検索サイト【https://www.zeirishikensaku.jp】では、税理士等の検索が可能となっています。

 

 これは、要するに相続税のことは税理士に相談・依頼してくださいという趣旨です。
 過去年分の相続税のあらまし等には税理士関連の文章は見当たらないことから、国税庁側も納税者が増えることですべての相談等に対応することが厳しいというホンネが透けて見えます。
 実際に税務署に行った場合に、「この財産はいくらなの?」や、「この特例は適用できるの?」といった相談は即対応してもらえるでしょう。しかし「法定相続人は誰なの?」「この人には財産を渡したくないけど、どうしたらいいの?」などの相続の問題ではあるけど、税務の問題というよりは民法の問題になる相談は対応が困難です。
 さて、税務署と税理士、どちらへ相談に行きますか?

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.11.10更新

  税理士に対して相談する際に、どのような資料・情報を持参すると話がスムースに進むのか。税理士側からの意見です。

 

① お亡くなりになった年月日
② 相続関係図(≒家系図)・・手書きでも結構です。

                                              家族構成が視覚的に理解できますと相続人が容易に推定できます。
③ 財産等の一覧・・土地、建物、有価証券、預貯金、車両、生命保険金、債務(借入金や

                              未払の税金等)・葬式費用等を、箇条書きにまとめた表

                             (金額はかならずしも記載する必要ありません)
④ 固定資産税の納税通知書一式。
⑤ 亡くなった方の戸籍謄本(亡くなったことが記載されているもの)
⑥ 住民票除票(死亡したことが記載されている住民票:本籍記載のもの)

 

  ④⑤は任意ですが、そのまま依頼することになった場合には、最初に渡していただけると業務がはかどります。
  資料と聞き取りによって、机上での相続人の判定と遺産等の概算値がわかれば、相続税額(概算)や税理士への報酬の見積もり額も算出できるはずです。
  ご参考までに。

 

③の表の例としては、下記のとおり
 項目     摘要         数量等     金額    備考
・土地     ○○区△△町    300㎡     (    ) 居住していた土地
・家屋     同上        150㎡     (    ) 居宅
・有価証券    ◇◇証券㈱     複数      300万円(証券会社による参考時価)
・預貯金    ■■銀行□□支店   普通      500万円
・車輛      〇〇        1台     (    ) 平成20年新車購入
・生命保険金  ABC生命   死亡保険金      800万円  受取人 妻 

 

・死亡後に支払ったもの     固定資産税        10万円
・住宅ローン  ■■銀行□□支店              1000万円 

 

※( )は不明のときは記載しない

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.11.07更新

 相続税にも当然ながら期限があります。相続が発生(つまり死亡)してから10ヵ月です。
 1月1日に死亡なら11月1日が申告書の提出及び納税の期限となります。

 

 相続発生後、最初の1か月は、葬儀が主ですね。親戚や葬儀に出席されなかった弔問客との対応もあるでしょう。この1か月は特あっという間に過ぎます。
 葬儀代金の支払いや、預金口座が凍結された場合は、口座振替だった公共料金等の請求がバラバラと届きます。現金で支払する必要がでてきます。
 役所にて、戸籍の取り寄せその他、いろいろと手続きが必要になるでしょう。
 受給者の年金停止と遺族年金の手続きや、健康保険証の返却・埋葬料の申請等です。
 国管轄の役所と地方の役所、役所内の窓口が異なる等、うんざりすることになります。

 

ただし、さぼると後でやっかいです。
 例えば、死亡した日後に通帳へ入金になった年金は、きちんと手続きを踏めば遺族が受け取ることで問題ありませんが、放置しておきますと、不正受給扱いになるそうです。
 金額が少ないとよけいに手続きが面倒。
 代行してくれる業者もおりますが、手数料を払うのも避けたい。
 結局やらない。
 すると、あとで役所からの通知の対応を迫られたり、関連して兄弟等から苦情がきたり困ることとなる。

 

 手続き関係は、後でやろうと思っても、ほとんどの方はやらなくなると思います。私もその一人ですが・・・。

 

 そして、相続発生後、8ヵ月、9ヵ月経ち、気が付けば、相続税の申告期限が迫ってきます。この時期に、税理士を探し始めて依頼するまでに、また時間がかかります。
 依頼してから申告期限までに時間がありませんと、税理士側においても、調査時間が限られ、かつ、他の業務に優先して仕事を進める必要があるため、報酬を高く設定される場合があります。
 早めに相談しておけば・・・・と後悔しても、後の祭りです。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.10.27更新

 少し前ですが、私のローンの連帯保証人だった父が亡くなったため、相続放棄をしようと思い(正確には兄弟にしてもらうため、付き添いで)霞が関にある東京家庭裁判所に行ってきました。
 

 

 相続放棄申述書(≒申込書)の記載する内容に、少々疑問点があったため、まず1Fにある家事手続案内(≒無料相談所)に向かいました。
それなりに待ち時間がありましたが、係官にこちらの意図するところを述べ、記載すべき内容と添付資料(戸籍謄本等:相続関係図(≒家系図)を持参すると、話も事務もスムースに処理されます。)を確認してもらった後、同1Fの家事事件受付に向かいました。

 

 家事事件受付窓口の方は、添付資料等を確認すると手数料に相当する印紙を買ってくるように指示をされ、私が地下の売店で購入して戻るとその窓口事務は一旦終了となりました。最後にその後の手続きを、郵送にするかどうかと尋ねられました。
 郵送だと1か月程度はかかるそうですが、熟慮期間中(いわゆる死亡してから3ヶ月以内)の相続放棄ですと、当日に相続放棄申述受理証明書(これが大事!)を発行してもらうことができるそうなので、当日発行を希望いたしました。

 

 すると、同窓口の事務の方は、書記官(かな?)と面談するように指示をされ、私たちは書記官のいる部屋へ誘導されました。そこで書記官と相続放棄をする者(今回は兄弟)が面接を行うと、相続放棄申述受理証明書の受取以外は終了となりました(約10分程度だったと思います)。
 面接の内容は相続放棄をする理由は何か等で、最初に家事手続案内にて相談の際、係官から質問された内容とほぼ同じだったということです。
 その後、(30分強程度だったと思いますが)相続放棄申述受理証明書の発行まで時間があったため、食堂に移動して昼食を取りました。食事後、面接した部屋まで戻ると、書類を受け取ることができました。これで相続放棄の完了です。

 

 家庭裁判所の建物の入り口に入ったのが午前10時半、相続放棄申述受理証明書を受け取ったのが午後1時。二時間半ですが、途中食事もしていたので、実質二時間程度でしょうか。単純なケースでの放棄でしたら、一時間強で手続きは終わるかもしれません。
 郵送でしたら、面接に相当する書類の往復がありますので時間がかかりますし、裁判所からの質問内容について誤解したり、意図がわからないとやきもきしますので、もしお時間があれば、当日の面接をお勧めします。
 相続放棄申述受理証明書があれば、相続放棄した者は面倒な手続きから逃れられますし、相続放棄しない相続人にとっては関係書類にいちいち押印をしてもらうために他の相続人宅へ出向く必要がなくなって(もしくは少なくなって)、どちらの者にとっても精神的に身軽になります。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.10.23更新

相続税の申告は、所得税の確定申告と異なりとても厄介です。
理由をいくつか列挙してみると
◇財産のすべてを知っている(はず)の方は、他界しているため聞くことができない。
◇必要提出書類等を揃えるがあり、手間が大(所得税の場合も必要ですが、内容や量が異なる)。
◇財産自体は把握したとしても、いくらで評価したらいいのかわからない。
◇財産を把握した後、だれが受け継ぐのか、もしくは負担するのかを決める必要がある。
 つまりは、一人ですべてを決定できない(相続人が一人の場合を除く)。
◇初めての経験だから、そもそもよくわからない。
などなど・・・

 

また、相続税の申告書(特に記載されたもの)を見たことがない方が当然多いと思われます。
国税庁HPには記載例等
(リンクは平成26年分

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/index.htm
がPDFにて紹介されておりますが、場合によっては使用しない様式もあるためボリュームも多く、所得税の申告書の手引きと比較するととても分かりにくいものです。

 

☆重要☆ 

一から説明してもらえる税理士に、早めに相談したほうが楽ですし、税理士も仕事が進めやすいです。
書類不備等があると二度手間ですから、初期の段階から税理士の無料相談等を活用してアドバイス等を引き出し、スムースに対処することをお勧めします。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.10.14更新

過去の通帳があり、亡くなった方の預金の動きが判明している方は、心配ありませんが、そうでない方は、一読ください。
税務調査がある場合には、調査官は、預金の動きを調べます。遺族の方に断りなく、銀行に直接確認に行きます。ですから、通帳がないから、税務署はわからないと思っている方は、大間違いです。
また、亡くなった方だけでなく、相続人や主宰している会社等の預金も調べます。
そこで、例えば子供名義の預金に送金していたりすると、贈与税の漏れとか、相続財産からこぼれているとか、いろいろと質問・指摘されます。また、金額が大きな出金があると、これはなんのための出金だと聞いてきます。(この出金分は、本当は現金で隠してあるのではないかとの疑い・・・)

 

本人はなくなっていますから、当時の事情等を聞くことができません。
よって、場合によっては、過去の口座記録を銀行から発行してもらい確認します。
入出金の動きが多い場合や口座の数が多いと、結構、手数料がかさみます。
通帳は10年分保管しておくことをお勧めします。
高額な入出金(人により異なりますが、50万円~100万円超)は、用途・理由をきちんとメモしておくこともお勧めします。
最後に困るのは、相続人です。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.10.10更新

預金の名義変更等の話です。

預金は預け先である銀行等で行いますが、まあ、時間がかかります。

まず相続手続きのための書類をもらう時と、実際に名義変更(実際は解約・送金手続きの場合が多いと思います)の時の、最低2回は行く必要があります。

相続手続き書類をもらう際には、まず、名義人が亡くなった旨を伝えます(亡くなったことを伝えることは相続人等でなくても誰でもできます)。すると預金が凍結されます(著名人等の方は、銀行が勝手に凍結します)。

銀行(大手の場合)は、銀行所定の書類を渡し、預金口座のある支店名、口座番号、通帳・キャッシュカードの有無、相続人は誰か等々、を記載して、戸籍謄本や印鑑証明書等の書類とともに提出するように指示します。窓口の係からは、これでいったん終りです。

 

ここからが重要です。

残高証明書の発行を依頼します。

残高証明書をもらわないと、事実上、遺産分割協議書が作成できません。

また、相続税の申告が必要な方は、必ず税理士から取得するように指示されます。

残高証明書の発行は、戸籍謄本(名義人が亡くなった旨の記載がある戸籍と、あなたの現在の戸籍)、印鑑証明書(窓口に行った相続人たるあなたの分)、実印(印鑑証明書と同じもの)が必要です。

大手銀行のHPでは、亡くなった名義人の残高証明書の発行する際の必要書類の記載がない場合が多いです。

さんざんまたされたあげく、窓口で「○○がないので発行できません。」と言われると、ものすごくストレスを感じます。

この残高証明書により、遺族の方が知らなかった預金口座がわかる場合があります(もっとも口頭でも教えてくれるようですが)。

残高証明書は、名義人が亡くなった日現在で請求してください。

 

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投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.09.25更新

世間では、『遺言を書きましょう!』『相続対策に不動産買いましょう!』『教育資金の贈与をしましょう!』などと、騒いでおります。当然、資産家の方は、対策が必要でしょう。

「でも、うちなんか関係ない」と思っていませんか。

本人は「死んでしまったら、あとは知らん」でも、遺族の方は、大変です。

『自分が死んだら、相続税の申告が必要だ』と一言ご家族に伝えておくだけで、次のステップにつなげることができます。

申告することにより、配偶者控除や小規模宅地の特例等が適用できれば、税額を抑えることができます。納税額が¥0の申告書を提出して終りとなる方も多いと思います。

ただし、申告しなければ、特例は適用できません。

最悪なケースは、遺族の方が『なんだかよくわからないから、結局、放置した』です。

後になって、税務署に『よくわからなかった』『知らなかった』と叫んでみても、税金をまけてくれません。

さらに、本来、申告が必要であるにもかかわらず無申告だった場合には、後日ペナルティが課されるかもしれません。これは避けたいですね。

 

さあ、相続税の申告が必要なのかどうかをご自分で確認しないといけない時期が来てしまいました。

とはいっても、どうやればよいのかわからない方もおられますので、そのような方を対象にセミナーを開催いたします。

どうぞ、ご活用ください!

 

「相続税の申告が必要なのかの自己診断」

第一回 日時:平成26年10月31日(金)13:30~15:30

場 所 当事務所にて

参加費 無料

人 員 8名限定

※セミナー開催後、個別面談も受け付けます(30分程度:無料)。

 個別面談希望の方は、個別面談も希望とお伝え(もしくは記載して)ください。

 

セミナー参加ご希望の方は、お電話(03-3254-2171)かメールにてご連絡願います。

 

◇メールにてご連絡いただく場合のご注意

ご相談内容については、「その他」を選択され、相談内容詳細に「セミナー参加希望」と記載してください。

折り返しご連絡いたしますが、既に満席である場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 

本セミナーは、相続税の税額計算の仕組みを理解し、ご自分で試算できるようになるための初歩的なセミナーです(少人数開催のため、業者様にはご遠慮願います)。

 

相続・贈与等の申告・ご相談は、千代田区の早川・平会計におまかせください。初回面談無料!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2014.07.04更新

よろしくお願いいたします!

投稿者: 税理士法人早川・平会計

2013.11.16更新

「役に立つ税理士&知って得する節税」 (ダイヤモンドMOOK・2012年3月14日発売)で、

当法人が、「今から考える事業承継と相続」の項で紹介されました。

相続だけでなく、税金に関する様々な情報が満載なので大変参考になるかと思います。
まだ書店に並んでいるようなので、一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。

投稿者: 税理士法人早川・平会計

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