相続サービスの紹介

さまざまな角度から
相続問題を解決します。

生前対策

亡くなる前から、ご自身の遺産の相続対策に取り組むものです。生前に行うことの最大のメリットは、被相続人が誰にどのように財産を残したいかという意思が反映されるため、被相続人が亡くなったあとの争いを未然に防ぐことができるという部分です。事前に遺言書を作ることで、誰になにを残すかが明確になるだけでなく、その方の思いも残すことができるため、相続人同士が争うことを防ぐ効果が期待できます。


また家を建てるときの資金や結婚式の支度金など、生前贈与を行うことで税金対策やより円満な分割をできる場合もあります。生前贈与を希望される場合は、亡くなる何年も前から対策をしていくことが、税金を減らすことにつながっていきます。
当事務所への多い依頼はこの遺言書や生前贈与など、生前対策へのアドバイスやお手伝いです。身内同士ではなかなか結論のでない問題も、第3者の意見が入ることでスムーズにまとまる場合もあります。ベストな方法を導けるように努力させていただきます。

相続税申告

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなくてはいけません。また資産より負債の方が多く相続を放棄する場合は、3か月以内に手続きをする必要があるなど、亡くなってからあまり時間がないのです。我々はそのための調査や手続きの、お手伝いやアドバイスをさせていただきます。
被相続人が亡くなったあと、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合はそれに基づき分割が行われます。それと相続人の確定、財産の調査などを行います。財産と呼ばれるものには、金銭や株式、土地などの不動産は当然ですが、借入金などのマイナスの財産も含まれます。これらの評価や鑑定なども行った結果、相続財産が確定します。遺言書がない場合は、これに基づき相続人の間で分割を決定し、分割協議書を作成します。

当事務所では財産の調査や土地の評価、書類作成はもちろん、相続人の方の思いを受け止め、「争続」にならないように、第3者的立場でお手伝いをさせていただきます。またもっとも節税になるように私どものノウハウをご提供いたします。

税務調査への立ち合い

税務調査とは相続税の申告後に申告漏れなどがないか、税務署が実際に相続人に会い、調べることを言います。提出した申告書についての質問を受けたり、追加で資料の提出を求められたりします。税務調査が入るのは、相続税申告からしばらく経ってからということもあり、相続人の方は自分だけで対応するのは不安という方が大勢いらっしゃいます。我々は相続人の方といっしょに調査に立ち合い、税務署とのやり取りをサポートさせていただきます。税務署からの指摘内容については、相続人の立場に立って事実関係を確認しアドバイスをさせていただきます。

経営・事業承継

会社を経営されているオーナー様が、ご自分の会社を自分の引退後や死後、どのようにするかという問題です。オーナー様がご健在の間にこれを決めておかないと、誰が後継者になるのか、株を引き継ぐのか、どうやって納税を行うのかという点でトラブルが起こります。事業承継といっても生前に行うか、死後に譲るのか、また譲る相手は子供などの親族なのか、共に仕事をしてきた従業員なのか、あるいは第3者なのかによっても、対策は異なります。また誰にも継がずに事業をやめる場合も放っておくことはできません。
経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。最善の方法を見つけるために、時間をかけてしっかりとアドバイスさせていただきます。

セカンドオピニオン

当事務所ではセカンドオピニオンの相談も行っております。
相続の手続きの最中に、いま依頼している税理士が行った土地の評価は正しいのか、分割の割合はこれで妥当なのか確認してほしいという場合、こちらでも調査を行いお伝えします。
これまで長く付き合ってきた税理士に相続税の申告を頼んだものの、本当にこれで正しかったのか…と不安になっていらっしゃる方もいます。私たちは、相続税を払いすぎていないかについてチェックをします。もし相続税を払いすぎていた場合は、5年以内であれば取り返せるため、そのお手伝いをします。セカンドオピニオンで相談に来られた場合は、こちらはあくまでアドバイザーとして、今依頼している税理士にご迷惑をお掛けしないようにいたします。

よくあるご質問

Q

遺言書はどんな人でも書けるのでしょうか?

A

『誰でも』というわけにはいきません。
民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。例えば、泥酔している時に書いた遺言書は無効となります。また、成年被後見人の方が書いた遺言書は原則無効となります(例外はあります)。
遺言書が書ける年齢は15歳以上です。未成年でも遺言書を作成することが出来ます。

Q

遺言書(自筆証書遺言)が出てきたときはどうしたらいいの?

A

まずは「検認」の手続きを受けます。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で『検認』という続きを受けなければなりません。これは本人以外の人による遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるものではありません。
また、検認を経ないで遺産分割を行ったり、封書になっている遺言書を勝手に開封したりした者は、 5万円以下の過料を課せられてしまいますのでご注意下さい。

Q

遺言を残したいと思いますがどうすればよいですか?

A

「遺言を書くこと」=「自分の死」を連想する方が多く、実際に書こうと思っても二の足を踏むことになると思います。
遺言には、「直筆証書遺言」を代表例として3種類があり、それぞれメリットデメリットがあります。私どもが遺言を残したい方にベストな方法をアドバイスいたします。

Q

相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?

A

相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。

Q

相談・見積は無料ですか?

A

ご相談は無料です。
個別相談の場合は、初回限り1時間無料でご相談を受け付けております。
個別相談のお時間は、原則平日9:30~18:00となります。
相続税申告業務その他の業務のお見積りをご希望の場合は、無料でご提示させて頂きます。相続に特化した専門家が豊富な事例をもとにみなさまのご相談をお受けします。

Q

会社員のため平日の日中は時間がとれません。大丈夫ですか?

A

個別相談のお時間は平日9:30~18:00ですが、ご都合がつかない場合には柔軟にご対応させて頂いております。
まずは、お気軽にお電話下さい。

Q

相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?

A

相続税の申告期限は、相続開始日より10ヶ月以内となります。
相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ヶ月以内に申出なくてはなりません。また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日~相続発生日までの確定申告)は、相続開始日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません。よって、相続税の申告の相談は、早ければ早いほどよいといえるでしょう。できれば相続開始日から2ヶ月以内にされることをお勧め致します。

Q

相続の申告をそちらの事務所にお願いするとどんなことをしてもらえるのですか?

A

ご契約後の流れとしては、下記のとおりです。
ご契約後の大まかな流れとしては、(1)資料収集→(2)現地調査→(3)財産一覧の作成→(4)遺産分割協議書の作成→(5)申告書の作成→(6)名義変更→(7)税務調査の対応となります。

(1)資料収集 ご契約が整いましたら、早速資料収集にとりかかります。
必要な書類を掲げましたリストをお渡ししますので、財産がわかる書類をお預かりします。
財産がわかる書類とは、例えば、
・相続人の特定のための戸籍謄本
・土地に関するものとしては登記簿謄本や測量図
・銀行預金に関するものとしてはお通帳や残高証明書 等々です。
なお、当事務所は司法書士と提携いたしておりますので、土地に関する書類や戸籍謄本等の取得が難しい方については、こちらで全て用意することが可能ですからご安心ください。(司法書士の報酬は別途かかります。)
収集しました資料を基に、相続人の特定、そして財産評価を行ってまいります。

(2)現地調査 被相続人が不動産をお持ちの場合、その土地・建物を拝見させていただくために、私たちが現地にお伺いします。
土地の評価額は、評価を行う税理士によって千差万別です。
相続税にあまり詳しくない税理士では、評価額を低く抑えることはできません。
相続税を安く抑えることが出来るか否かは土地の評価がカギになります。
当事務所では土地評価のプロが慎重、かつ、大胆な評価をし、税法上認められる範囲で最小の評価額を算出することができます。

(3)財産一覧の作成 お預かりしました資料、現地調査の結果を基に財産一覧を作成し、財産の確定をいたします。財産一覧とは、被相続人の財産・債務をその種類ごとに一覧にし、相続税の概算額を記載した資料で、遺産分割の基になるものです。
土地をたくさんお持ちの方など、財産評価に時間を要するためこの財産一覧作成の作業が長期に渡る場合には原則として1~2ヶ月に1度の割合でレポートをお渡しし、途中経過の報告をさせて頂きます。

(4)遺産分割協議書の作成 財産が確定しましたら、遺産分割協議を行います。
円滑な遺産分割を行うために、当事務所が税金の面からアドバイスをしながら遺産分割協議をお手伝いすることも可能です。
遺産分割協議が整いましたら行政書士が遺産分割協議書を作成しますので、相続人の皆様には署名・捺印をお願い致します。

(5)申告書の作成 遺産分割が成立しましたら相続税の申告書を作成致しますので、相続人の皆様には署名・捺印をお願い致します。
申告書の税務署への提出は当事務所が行いますので、相続人が税務署に行く必要はありません。 相続人の方には納付書をお渡ししますので、銀行や郵便局の窓口で必ず期限内に納税をお願いします。
納付をしていただければ、相続税の申告手続きは完了です。

(6)名義変更 遺産分割協議書を使って名義変更を行っていきます。
お手続きは、お客様ご自身で行っていただくのが原則ですが、私どもで代行させていただくことも可能ですので、ご相談下さい。

(7)税務調査への対応 税務調査がきた場合には、当事務所が責任をもってご対応させて頂きます。

Q

税務調査には立ち会ってもらえますか?

A

申告・納付をしてほっとし、忘れた頃にやってくるのが税務調査です。
当事務所では、もし、税務調査が入っても、私たちが万全の準備をして税務調査に立ち会いますのでご安心ください。

Q

お付き合いしている税理士先生がいるのですが、その先生とは継続しつつも、相続の件のみお願いすることは可能ですか?

A

はい、可能です。税理士には、医師と同じように専門分野があります。
法人税・所得税であれば、どの税理士に依頼しても納税額に極端に差が出ることはないでしょう。
しかし、相続税に関しては、納税額が何倍も変わってくることをご存知でしたか?医師だけでなく、税理士も専門分野によって使い分ける時代です。お客様のためにも、相続税申告は経験の豊富な専門の税理士に依頼されることをお勧め致します。

費用について 

相続税申告プラン 

サービス内容
 ・相続財産の評価
 ・相続税申告書の作成

相続財産の調査、遺産分割シュミレーション、納税対策、相続税申告書の作成、税務調査対策まで一括して行います。

1.基本報酬

遺産総額7千万円未満 30万円
遺産総額7千万円から1億円未満 40万円
それ以上 遺産総額の0.4%

※遺産総額とは、プラスの財産を時価評価した金額の合計です。
※借入金等の債務、葬式費用を差し引く前の金額です。
※生命保険金や退職金等の非課税部分も含めた金額です。
※土地に対する小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減等の各種特例を適用する前の金額です。

2.加算報酬

土地1筆又は1利用区分毎に
※評価が複雑な場合は右記の200%相当額を限度に加算することがあります。

5万円

非上場株式
※1社毎、又土地を保有している場合は土地の加算が加わります。

また、会社の規模によっては別途見積もりとなります。

10万円

上記の料金表には、以下の内容は含まれておりません。
※ 戸籍関係書類の取得(別途料金で取得代行は可能です。)
※ 金融機関の残高証明等の取得(別途料金で取得代行は可能です。)
※ 準確定申告に要する報酬
※ 訪問する場合や土地等の現地調査の交通費
※ 土地の評価について不動産鑑定評価が必要な場合の鑑定報酬
※ 遺産分割協議書の作成報酬(別途行政書士が行います。)
※ 税理士法33条の2の書面添付にかかる報酬
※ 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
※ 物納、延納、納税猶予の手続き(別途お見積もりいたします)
※ 税務調査の立会(5万円/日)
※ 消費税及び地方消費税

相続事前対策・納税対策・事業承継プラン

サービス内容
 ・相続税の簡易試算
 ・相続対策のご提案

相続の事前対策、納税資金の確保、事業承継などの検討は早く行うほど効果がでるものです。
相続専門の税理士法人早川・平会計が、相続人の確定、財産目録の作成、遺産分割の試算、遺言書の作成までお手伝いいたします。

相続税簡易試算の料金表

遺産総額報酬額
1億円未満 5万円
3億円未満 10万円
5億円未満 15万円

※相続税の申告に準じ、難易度に応じて加減算することがあります。

相続対策のご提案(相続人の確定、財産目録の作成、遺産分割の試算、遺言書の作成提案)

基本報酬 5万円
時間報酬 1万円から

※ご提案の際に、相続税の試算が必要な場合は試算の料金が加算されます。

料金の事例

参考までに、過去の料金の具体的な事例をご紹介いたします。

事例1 相続税の申告
   遺産総額1億2千万円
   預金3千万円、土地1筆、生命保険3千万円、上場株式1千万円

区分料金
基本報酬 48万円
加算報酬 5万円
合計 53万円

事例2 相続対策のご提案
   ご自宅と預貯金3千万円、上場株式4000株保有の相続対策のご提案
   所要時間20時間、遺産総額は1億2千万円と試算

区分料金
基本報酬 5万円
時間報酬 20万円
相続税簡易試算 6万円
合計 31万円
PageTop